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会社のお盆休みが有給休暇扱い?

会社のお盆休みが有給休暇扱い?自分の勤務している会社は、毎年指定で3日のお盆休みがあるのですが、有給休暇届(要するに有給休暇扱い)を出さなければならないとの事。当然有給休暇がない人は欠勤扱いになります。私の知る限り、有給休暇は労働者の権利のはず。これってなんか変に思ったんですがこういったケース他にありますかね?こうする意図すらわからないのですが^^;

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法性の高い行為です。 文面から、労使協定の計画年休ではありません。 盆休みがあらかじめ決まっているのであれば、すでに労務提供義務がありませんから、消滅させるべく労働契約の債務そのものがありません。つまり、有給休暇取得の余地そのものがありません。 仮に会社のような運用をするのであれば、盆休みと称する日は労働日でなければなりません。そして、会社が休業命令を出して盆休みをむりやり作ります。休業日になれば、有給休暇取得の余地はすでにありませんが、本人が有給休暇への振替を希望すれば、振り替えます。これなら、現状と大差はありません。だから違法性が高いとはいいましたが、違法とは断言しきれません。が、休業命令ですから、有給休暇への振替を希望しない者や有給休暇をもっていない人に対しては休業手当を支払わなければなりません。休業手当は平均賃金の6割以上ということになっていて、賃金は目減りすることになります。ただし、平均賃金の6割にするためには就業規則で定めておかなければならず、規定がなければ10割支払われなければならず、平均賃金なら10割支払われる有給休暇取得と大差はありません。 文面から、事業主から休業命令ということばは一切出ていないようですし、有給休暇の取得を強要するのは法の趣旨に反するといえます。

  • 有給休暇の計画付与制度というものがありまして、有給休暇のうち5日を超える部分については、労使協定を結んで、計画的に消化させることができるというものなのですが・・・。 書かれている内容を見る限り、このケースは、ちょっと違うようですね。 あまり、普段、たくさんの有給を使われるのは困るから、このようなことをしているのでしょうか? そうであれば、完全に違法です。

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