解決済み
もともとは基本給だったのですが、 残業代が払われていないと監査法人から指摘され、 元の基本給を基本給+みなし残業分としての手当てに分けられました。 その後、残業代をきちんと出すからと言って手当をカットすることになりました。 一時期は残業も多少はできたので、まだよかったのですが、 残業禁止令が出てしまったため、仕事があっても残業ができません。 それに、基本給与計算でも年間で約50万ほど年収が下がってしまいます。 また、昨年度の実績でいくと、 20%くらいの年収ダウンになります。 これって会社の意のままになっても仕方ないことなんでしょうか? 労基とかに触れないんでしょうか?
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監査法人からの指摘の際におそらくは、就業規則か給与規程にあった基本給を基本給+みなし残業手当に書き換えたものと思います。 その後にみなし残業手当が規定上なくなったということでしょうか。 時間軸と詳細が分かりかねますが、場合によっては就業規則の不利益変更になったりします。 不利益変更ということになれば、時効になっていない分は、さかのぼって請求できますよ。 監査法人があるくらいですから、就業規則等の変更手続き等に落ち度はないものと勝手に予想しますが、就業規則の変更手続きに不備があれば、変更無効の訴えも可能です。
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