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通勤の交通費支給の有無に以下のような条件を定めている職場は問題にならないのでしょうか?

通勤の交通費支給の有無に以下のような条件を定めている職場は問題にならないのでしょうか?1.特定のメーカー製造または特定の販売店で購入した自動車でなければ支給しない 2.特定の会社の任意保険または特定の代理店を通した契約をしなければ支給しない 3.任意保険の内容が定められたもの以上(たとえば必ず無制限であること、車両保険に加入していることなど)でないと支給しない 4.業務上故意または重大な過失で会社に損害を与えた場合、能力が著しく劣る場合など懲罰として支給停止や過去に遡って全額返還になることがある 5.正社員以外には一切支給しない 6.役員や管理職には一切支給しない 7.特急料金・グリーン料金・有料道路料金など普通運賃・燃料代以外の部分は支給しない よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    就業規則に定めているということですよね。 交通費は支払わなくてはいけないという法律はありません。 だから交通費は支給していない会社もあります。 半分しか支給しない会社もあれば全額支給する会社もあります。 その文からすると車に関係する会社ではないのかな? だから特定のメーカーや販売店でないとダメとか縛りがあるのかも しれません。(親会社等のつながりでも) 交通費は払わなくてはいけないという法律は無いので、それは会社 次第ですね。 うちはバイク通勤の方は任意加入で、人身、対物は無制限でないと 許可しませんし、自転車でも保険に加入しないと認めていません。 それは社労士先生や税理士先生と話をして決めたことです。 車輌に関しては任意も入らない人に通勤させるのは会社が責任を全て 負うことになりますので、それは当たり前です。 自転車でさえも保険加入しないなら乗らせるなというアドバイスをもらいました。 自転車なんか相手に怪我させた、亡くなった場合でも本人が慰謝料等を 払えなければ会社に支払義務がでてきるので、会社は会社を守らなければ いけないのです。(特に小さな会社は賠償金だけで潰れてしまいますので) 交通費もバイクは距離で非課税の範囲で通勤距離をベースに支払います。 不正があきらかになれば遡って返金させるのも普通です。(間違えただけでもね) 特には問題にならないと思います。 気分で変わるなら問題ですが、明確なルールがあるわけですから。

  • 通勤交通費については、会社が払わなければならないものではありません。 そもそも、通勤交通費の支給が無い、というところもあります。 きちんと就業規則なり通勤交通費支給規程なりに定められているというのであれば、ご質問の件では特に問題にはなりません。

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  • 任意保険に加入と無制限が条件の会社は、ありました。

    ID非表示さん

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