解決済み
経営者が賃金未払いで監督署に呼ばれて、期限を決めてそれまでに払うと言ったのですが、守られなかった場合の手順は、このようにしたいのですが、よろしいでしょうか?①期限日の銀行営業時間の午後三時まで待つ。 ②監督署に出向くか、電話で支払いの期限を守られなかったことを通報する。 ③近くの法テラスに連絡して、相談予定日を決める。 ④予定日に法テラスで相談する。 ⑤監督署に倒産申請書を提出する。 以上なのですが、皆様の意見を聞きたいのでご協力お願いいたします。
支払期限日は金曜日になっていて、給料は、銀行振り込みではなく手渡しなので、会社までとりに行くことになります(会社に自分の口座番号は教えてない)土日は会社及び銀行は休みのため、金曜日に払われなかった場合、その時点で監督署との約束を破ったことになります。 ①法テラスについては、民事法律扶助制度に申し込みます。 ②監督署に出す書類は、未払い賃金立替払い事業認定申請書です。
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まずは、労働基準監督署へ通知してください。 確認のうえ会社に是正命令が出されます、それでも無視すると事件として地方検察へ送致となります。あとは検察が調査のうえ裁判所へ公判請求となります。 事件送致になると公表されますので公知となります。社会的な信用は相当低下します。 あと、給与未払い分の裁判を起こすのが一番です。判決の仮処分を決定をもらって会社の銀行口座差し押さえです。
① 確かにその日に振り込む約束ですが、振り込むと言っている以上、翌日くらいまでは待つつもりが無いと苛立つだけですよ。 ② 監督署に行っても、上記ことを言われるだけです。通報した翌日に振り込まれたらバツが悪いだけですよ。 ③ 法テラスは、相談受付所ではありません。簡単な相談を電話で回答したり、相談できる所を紹介してくれるところです。 なので、実際に相談すれば、相談料がかかります。 ④ ③と同じ理由です。 ⑤ 監督署に提出する書類にそんなものはありません。また、何のためにその申請をするのかわかりません。 仮に、会社自体が倒産等で賃金の支払いが出来ないのであれば、国の賃金立替払い制度を利用することも可能ですが、今回の場合は違いますよね。 ◎補足を受けて: そこまでわかっているのであればなぜ質問を出したのでしょうか? 先ず、会社まで取りに行くのであれば、①の銀行の営業時間は関係なく、そこで区切る意味も分かりません。約束を破ることに関して認めたつもりもありませんし、良いともいえません。気持ちの持ちようの問題です。 未払い賃金の立て替え払いに関しては、倒産と同との状態が必要ですが、その様な状態なのですね?単に賃金が払われないという状態では立替払いは使えません。たぶん監督署で説明は受けたと思うのでこれ以上は言いませんが。
全部したら良いが、無い袖は振れぬ で踏み倒しもありです。 追い詰めると会社は倒産させることもできます。
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