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先ほどは回答ありがとうございました。 一般的には退職勧奨金は退職所得の源泉徴収票が発行されて普通の源泉徴収票とは別…

先ほどは回答ありがとうございました。 一般的には退職勧奨金は退職所得の源泉徴収票が発行されて普通の源泉徴収票とは別に発行される。ということですが場合によっては普通の源泉徴収票と一緒に記載されることもあり得るのですか? なぜこんな質問をするかといいますと、前会社が源泉徴収票の退職日を6月末と記載してきました。話し合いで5月末に「じゃあ今日でおわりということで(給与は1ヶ月分(6月末まで)は支払いますから」といわれ自分は5月末の退職とおもっていましたしそのつもりで就職活動もし、就職先にも面接時(6月)に「今は働いていません」と伝えました。なので源泉徴収票の退職日が6月末では困るんです。 ただ今の就職先に前の会社を退職勧奨で辞めたとまでは伝えていないため、いまもらっている源泉徴収票を変更してもらって(6月末の退職ではなく5月末にしてもらう)新しく源泉徴収票(給与は5月末まで。プラス退職勧奨金という記載のもの)をもらえても退職勧奨金みたいな項目があったらまずいなと思いまして。! 退職日を変更したいと伝えれば簡単に退職日のみ変更してもらえるのなら一番都合がいいのですが…。 それとも源泉徴収票の退職日なんて就職先は気にしないですかね?(>_<)スルーしてくれるなら良いんですが、「面接時と矛盾してるじゃないか!と」言われたらまずいなと悩んでしまって。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    > 場合によっては普通の源泉徴収票と一緒に記載されることも > あり得るのですか? 結局 前の勤め先がどのような処理をしたのかです。 税の過不足が重要なのではなく、体裁というか 退職勧奨金という項目があるかないかだと 源泉徴収票にそういうことは記載しないので大丈夫でしょう。 源泉徴収票は、結構 気にします。 新しい会社は、通常 前職の給与を考慮して 給料を決めます。 あなたが面接時に記載した 前職の給与が嘘がないかなど、気にしますので 提出を受ければ 確認はします。 でも、退職勧奨金のような項目はありませんので 前職の会社が 退職金ではなく、給与として支給したとしても (その場合は、給与の源泉徴収票に記載されます) それは、新しい会社ではわかりません。

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