教えて!しごとの先生
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前回の質問の続きなのですが…

前回の質問の続きなのですが…労働局へ相談し結婚・妊娠・出産等での解雇は出来ないという事を教えてもらい 会社に話をしてみてくださいと言われたので会社にその事を伝えていました。(先月の話です) すると昨日の夕方会社より言われた事が 『結婚・妊娠・出産等での解雇ではない』 『あなた個人の問題だ』 『産休後退社してください。自己都合で…』 『保険料等払うのも経費が勿体ないので』と言われました。 明らかに自己都合というのはおかしいので会社都合ですよね?と言ったら 『なら会社都合で』と言われました。 私が労働局へ相談に行ったからなのか 『こちら(会社)も労務士に話を聞いてますから』と強気な対応です。 このような申し出が通るのでしょうか? 私は妊娠3ヶ月の時点で会社に産休育休後復帰する意思がある事を伝えていました。 それなのに妊娠8ヶ月の今このような状況になりとても困っています。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えて頂けないでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私も社労士ですが、会社は社労士がついていることで強気に出ているのかどうかはこの際抜きにして、これは立派な退職勧奨でしょう。 解雇通告されるのは会社が妊娠出産をすることで仕事が疎かになることが嫌なのか、これを理由に辞めてもらいたいのかはわかりませんが、この文面ですと会社は育児休業には理解がなく、そこについてる社労士もいかがなものかと思います。自己都合だなんて意味わかりませんよ。 保険料等払うのも経費が勿体ないのでなんて、育児休業中は社会保険料も免除(会社も従業員も)になりますし、もし初めて育児休業取得者であれば会社に助成金などがあったり、育児休業期間中に代替の従業員を雇ったりすれば助成金があったりと、会社にとってはあまり不利益になったりしないのですが、社労士はそのことを会社の社長さんに伝えているのかと考えるとちょっと腹立たしいです。 出産を控え大変な時期かと思いますが、間違っているものは間違っていると戦う気持ちがあるのであれば戦ってください。それには専門家に相談するのが得策かと思います。 どうぞ負けないでください。

  • 前回の質問は分かりませんので、今回の内容だけからですが。 結婚、妊娠、出産を理由とした解雇は男女雇用機会均等法違反 となります。 それを言われた会社が、社労士から知恵を付けられたのだと 思いますが、以前に結婚・妊娠・出産等を理由に解雇しようとしたのに、 偶然に同じ時期にそれとは別の「あなた個人の問題」で退職を 勧奨するには、その理由を証明することが必要となります。 解雇はできないから、自己都合での退職をするように。と一応は それらしい説明を社労士から聞いたのだと思いますが、それだけ では通用しません。 前回労働局の雇用均等室に相談したのだと思いますが、相談の 記録は残っています。 今回突然に結婚・妊娠・出産等が理由ではない。という言い訳も 通じないと思います。 事態が変わったので、再度労働局に相談すると良いですよ。 会社都合での退職って、解雇ですから、産休から30日は解雇制限 期間で、会社が倒産でもしなければ、「あなた個人の問題」でも 解雇はできませんし。 労務士が社会保険労務士だとしても、労働局という国家権力を 後ろ盾と考えてさらに強気に対応しても良いと思いますよ。

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  • 以前のことはわかりませんが (できれば以前の質問を貼っていただくといいのですが) 書かれている内容からすれば 会社都合で解雇は一般論からすればできますが >『あなた個人の問題だ』 といわれれば、あなたに何らかの非がある証明が必要です 会社の【社労士に相談】では社労士に失礼ですが正解は出ません なぜ、解雇なのか解雇日は何時なのか(日が指定が必要です=産休明けでは?) その点を文書でもらい、もう一度労働局に相談しましょう 場合によっては(理由によっては)地位保全の戦いもできると思いますが

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