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僕は運送会社で働いているのですが、入る時に社会保険に入れると言われたのですが半年経っても社会保険どころか雇用保険すらも入…

僕は運送会社で働いているのですが、入る時に社会保険に入れると言われたのですが半年経っても社会保険どころか雇用保険すらも入れてもらってません。なので辞めたいのですが、先日物損事故を起こしてしまい、辞めるなら修理費用を払ってから辞めろと言われました。どうにか払わずに辞められる方法はないでしょうか? ちなみに労働時間は1日平均18時間位、休みは月1~2日程度で、給料は総額で28~30万程度です。 どなたかその辺の法律などに詳しい方よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    ははは。 大変ですね。 労働保険、社会保険の加入に関しては、どなたか他の方にまかせるとして、 修理費用の損害賠償の件ですが、 運送会社とのことですので、 業務に使用する自動車と考えて、 修理費用の全額の賠償はする必要がないと考えます。 労働者が、故意または過失により損害を与えた場合、 使用者は、民法415条、709条により損害賠償を請求することは適法ですが、 使用者は、労働者を使用して、自動車等を運行して、利益を上げるのですから、 事業の執行についてなされた労働者の加害行為による損害は、 労使の公平な分担の見地から、信義則上相当な限度で、請求できる、とします。 つまり、使用者が、損害発生に対して予防、分散等を配慮していたか、〔任意自動車保険の加入状況〕 労働者の勤務態度や、労働条件等を総合判断して、損害の負担割合を決定することになります。 18時間労働×月28日程度労働として、〔休憩時間の記載ありませんが〕 使用者が労務管理に配慮していたとは思われないので、 話し合いで、解決することになりますが、 通常、損害額の4分の1程度が労働者の限度とされます。 損害の起きた状況も記載ないですが、過失程度が低い場合、 使用者の保険加入状況を含めて、この場合、使用者は請求できない可能性が高いと思われます。 労基署とハロワに相談することをおすすめします。〔労働保険、社会保険に関しては〕 損害額を、賃金から、勝手に控除もできません。

  • そのような条件で働いていたら、事故を起こすのは当然ですね。 18時間労働が平均というのは、記録がありますか?とうてい身体が持たないはずです。 記録などありましたら、それを労基署に持参して、申告してください。 その労務管理は、飲酒運転などと同じ、反社会的行為です。先日バスの、高速道路上での大事故がありましたが、それと同じです。 事故がどのような経過かわかりませんが、また、物損事故の保険はどうなっているのか、わかりませんが、このような条件で働かせるということが事故の原因とも言えます。原因を作った会社に責任ありです。どのような責任分担になるか、交渉次第ですが、黙って引き下がって、支払ったりしてはいけません。 社会保険は、労災、雇用、健康、厚生年金だと思いますが、労災は会社が入っていないといっても、疑いのない業務上の事故で、怪我などして、労災を扱う病院で治療するときは、はじめから労災扱いです。会社は手続きをせざるを得ないことになります。労災は労働者は保険料の負担はありません。会社でひとりでも労働者を雇用すれば、加入しなければならないことになっています。 雇用もハロワで確認し、本当に未加入であれば、「指導してくれ。」と要求ができます。雇用が強制加入であれば、他もほとんど強制加入です。

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