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給与の振込口座を複数にした場合、2口座目以降の手数料を自己負担にするのは労基法第24条の賃金の支払いの5原則に反則になり…

給与の振込口座を複数にした場合、2口座目以降の手数料を自己負担にするのは労基法第24条の賃金の支払いの5原則に反則になりますか。 今は、振込口座を1つと言われており、手数料はひかれてません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本来は現金直接払いであり、振込みは義務ではありません。 労働者が振込みを希望したときは振り込んでも差し支えないというだけのことです。 振込料は現在は会社が負担されているようですが、2口座目は会社が希望したわけではありませんので、分割して振り込んでほしいのであれば、あなたが負担するしかありませんね。ただし、振込料を差し引いて振り込めば、賃金全額払いに反することになります。別途、あなたが会社に支払わなければならないということになります。 会社は振込口座をひとつにしろといっているのですよね? ひたつにすれば事務手間もかかりますので、振込料をどちらが負担するのか云々以前に、会社はことわるのがふつうのようには思いますがね。

  • 振込みで給料を支給するのは、会社側の都合で そうしているので、振込み手数料は会社側が負担しているのだと思います。 給料振込み口座を 2つに分けて欲しいのは あなたの都合なので、そもそも 会社側が承知してくれるのか? と思います。 給料振込みでも 振込み手数料はかかりますからね。 会社側は給料を支給しない、と言っているわけではないし、承知してくれたとしても、2件の振込みのうち1件の手数料が あなた負担で 法律が通らないのなら、会社側が、2件の振込みはしない、給料振込みは1件だけ、とするか、もう1つの口座に振込みして欲しい金額は 手渡しにする、などと言ってくるかも知れないと思います。 まともな会社なら、おかかえの顧問弁護士がいるでしょうし、法律面で社員に突っ込まれないようにしていると思いますよ。

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