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試用期間の延長には、書面での合意は必要ないですか?

試用期間の延長には、書面での合意は必要ないですか?1か月様子を見ましょう、と会社の上司に言われました。 そのときはそのまま受け入れるしかないのだと思い込んで 「試用期間が延びるということは、試用期間の研修は続行ですか?」と 聞いて、続行ということになりましたが、これは”合意”として 受け取られますか? 後になって、その延長理由の不当さに納得いかず色々調べていて、 ”試用期間の延長は労使双方の合意が必要”と知りました。 会社から書面による通知や新たな契約書などが来るでしょうか? 合意のサインを求められたとして、応じなければどうなりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約自体は口頭でも成立します。 文書で交わす義務はありません。 あらためてサインしてくれといわれることはないと思いますが、サインを拒否したとしても、いったん口頭で合意したという事実を消すこことはできません。 労基法15条では労働契約を交わしたときに文書で労働条件を明示することを義務付けており、労働条件の変更という契約をしたのですから、試用期間延長という労働条件を文書で明示する義務はあるといえるでしょうね。

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