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退職するからボーナスはなし??

退職するからボーナスはなし??賞与の支給について教えて頂ければ幸いです。 建築設計事務所の事務員です。 社員は社長と私2人で、経理は社長の奥様がしておられます。 事務員と言っても建築設計事務所なので雑用はもちろん、 CADで図面を書いたりするので誰にでも出来るものではないと思っています。 今年で約5年勤めさせて頂きました。 ハローワークでの求人応募で採用されました。 普段社長と2人での仕事である為、非常にストレスがかかり、 吐け口がなく、今年ついに辞める決心をしました。 母親も入退院を繰り返していましたし、結婚5年目で自分も不妊治療を本格的にしたいなと思ったからです。 辞める時期を悩んでいましたが、7月の賞与を頂いてからと思い、事務員も私しかいないので、5月末にその旨を伝えました。 辞める理由は自分のことは伝えず、母親の助けをしたいと言った理由を言いました。 辞める時期も会社の仕事のことを考え、次の人が決まってからでいいですと時期もきちんと言いませんでした。 そこからハローワークで求人募集をし、来週から来てもらうことになっていて、 その方の能力の状況で辞める月日を決めます、と社長にもその事を伝えていました。 しかしまだ辞める時期も決定していないのに、毎年7月10日に頂いている賞与が支給されませんでした。 やはり辞める者には賞与もカットされるのでしょうか? 自分的に賞与の支給としては、「これからも頑張って仕事をして下さい」で支給されるものではなく、「半期お疲れ様でした」の支給だと思っていたのですが、間違ってますか? この半年間地道に頑張ってきたつもりで、辞めるのも新しい人にきちんと引き継ぎが出来てからと、すごく会社の事も考えて言ったつもりなんですが、支給されず非常にショックです。 ハローワーク求人募集の欄には、賞与は年2回支給となっていましたし、今まで夏と冬貰えなかったことはありません。 退職金制度はなしと書かれていました。会社の規定とか規約はないと思います。 やはりこれは社長に聞いてみるべきなのでしょうか? 貰えなかったからといって、ごねるのはおかしな話なのでしょうが、自分的に今にでも辞めたくなってしまいました。 聞いたところで、ないと言われれば、こちらの立場として何か言えるのでしょうか? 長々と書きましたが、よい方法を御教示頂ければと思います。 よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結構そういうのは普通にありますからおかしいとは思いません 残念ですけどね 賞与の計算式がどこかで明記されているならそれにたいする違反であり正当に請求する権利があります しかしそうでない場合は人事評価の結果である以上は評価の内容や計算の方法がはっきりしない為何とも言えません たとえば 単なる足し算ではなく、将来への期待値×半期の仕事ぶりの評価点で支給基準値を計算すると言われてしまったら、退職で期待値が0になった時点で支給額は0になります 掛け算なので0があった時点でアウトです ただこれは社長へ聞いてみても良いと思いますよ どうせ辞めるんですから言いたいことはしっかりと言ってしまいましょう その方が相手も迷惑がってさっさと辞めさせてくれます 引き継ぎがとか言って中途半端にずるずる働かされると長くなるからね ちゃんと相手が期限をいつまでも決めないなら1カ月後に辞めますとかってちゃんと期限自分で作らないとダメですよ

  • 賞与は法律上支給義務はありませんので、言うだけ無駄です。

  • >、「これからも頑張って仕事をして下さい」で支給されるものではなく、 >「半期お疲れ様でした」の支給だと思っていたのですが、間違ってますか? 単なる勘違いだと思います。こういう概念で支給しなければならない と規定されているものでは無いので。少なくとも現金を手にしてから 辞めるべきでしたね。 ごねるのは良いけど貴方を援護してくれる法律は無いですよ。 その規模だと就業規則も無いと思います。なのでホントに 「ごねる」しかできないと思います。 その規模だと就業規則も無いでしょうから、規定が無いと思います。

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    ID非表示さん

  • 自分的に賞与の支給としては、「これからも頑張って仕事をして下さい」で支給されるものではなく、「半期お疲れ様でした」の支給だと思っていたのですが、間違ってますか? 賞与規定で計算式が決まっており、支払額も確定している場合は後払いの賃金であり、「半期お疲れ様でした」ということになります。が、計算式の規定がなければ恣意的に決められるということになり、後払い的な性格だけでなく、本人の将来に対する期待、すなわち功労報奨的な部分が含まれるということになります。 退職することが、賞与をゼロにするほどの背信性があったとは思えません。功労報奨的な部分はどれだけ多くても半額までとするなら、少なくともいつもの金額の半額はくれてもいいのではないかという気はいたします。 賞与2回というハローワークでの求人の労働条件は実績を記しただけであり、また、労働契約の申込みの誘引であって、実際の労働条件というわけでもありません。やはり、賞与規定があるかどうかで権利となっているかどうかが決まります。従業員が10人未満ですから、就業規則の作成届出義務はありませんから、おそらく賞与規定もないのではないかと思います。となれば、賞与を必ず支給するという契約を結んで居ない限り、支払ってきた慣行があったという主張しかできないのではないかと思います。 社員がほかにいないということなので、あなただけ賞与がなかったというわけでもありませんから、退職するから減額したわけでもないという論理も成り立ちます。ですから、半額はもらえないと、と前述しましたが、もらえても半額以下になるということは否定できません・・・・ 引継はきっちりやり、退職日でも譲歩してきたのだから、賞与ゼロというのは困る、慣行は規則に優先する、と主張するしかないのでは?

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