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育児休暇明けの給料の計算方法について 育児休暇が明けて6/4から復帰しました。 私の働いている会社…

育児休暇明けの給料の計算方法について 育児休暇が明けて6/4から復帰しました。 私の働いている会社は15日締めなので、6月分の出勤日数は10日になります。 給料明細を見ると、欠勤15日分を引かれていました。 日給は年計算されており、月給×12ヶ月÷(365日-年間休日日数100日)です。 6/3までの育児休暇の日数も欠勤扱いになるのでしょうか? 引かれる金額が多すぎて、支給額が10日で5.7万円… これでは日給5700円です。 もし復帰が15日からだったらマイナスになるのでは。 育児休暇も頂いたので、お給料の事は会社に言いにくくて… 通常、育児休暇明けのお給料の計算方法はどのようにするのが正しいのでしょうか。 皆さまお知恵を貸して下さい。

補足

早速のご回答ありがとうございます。 住民税は普通徴収にしていたので問題はなく、社会保険等は来月に6月分を差し引かれます。 普通復帰後の給料の計算は日給×日数なのでしょうか、月給-日給でしょうか。 上記に記載した通り私の勤める会社は、月給-日給で計算しております。 5.7万円と言うのは、総支給額から交通費を引いた金額なので、日給×日数の計算の1/2になってしまい、なんだか損をした気になってしまって…。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    マイナスになることもありますよ。 収入が無くても住民税は取られますし、社会保険料も復帰直後は満額取られますから。 収入面に関しては会社の規定通り、10日分が貰えているはずです。 ただし、交通費などは日割り計算のこともあります。 そこから住民税、所得税、社会保険料、雇用保険料などが引かれます。 雇用保険と所得税は貰った給与の金額によって自動的に決まるので問題にならないのですが、住民税と社会保険料が問題です。 住民税は前年の給与で決まるので、前の年に育児休暇に入っていなければ、貴方が休暇中でも毎月引かれます。 多くの会社ではその間の住民税を立て替えていて、復帰後に従業員に請求します。 問題は社会保険料で、復帰直後は休暇に入る前のフルタイムの賃金で計算されます。 10日分の給与しか貰っていなくても、引かれるのは1か月フルに働いた時と同じ金額です。 その後は復帰してから3ヵ月間の勤務日数などで減額の可能性があります。

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