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社会保険料を払わないために偽装をしたら罪になるのですか? その事に関わった人たちも、罪になりますか?

社会保険料を払わないために偽装をしたら罪になるのですか? その事に関わった人たちも、罪になりますか?社長が不正?ばかりするので困ってます。 社会保険料を払いたくないので、 週5日9:00~18:00まで勤務しているのに 勤務日を何日か休日扱いにして、 社会保険に加入しなくていいようにしています。 週に30時間しか働いていないようにしてあるので 給料は少なく振り込んであり、 その他、休日扱いにしてある勤務時間分は ご褒美みたいな形で計上して こそっと経理の事務員さんが封筒で渡す ということを何ヶ月か続けられました。 社会保険に加入してくれないなら辞めますと言ったら 嫌味の連発後、加入する事になったのですが その間自分で国民健康保険も国民年金も払わなければいけないうえに 給料が少ないので雇用保険料も少なくなるのですごく腹が立ちます。 この事は、会社の顧問の労務士さんも税理士さんも 知っていますが、見て見ぬふりをしています。 これって、ばれたらどうなるのでしょうか? 私は、自分で保険料を2倍払っているのにも関わらず 所得隠しになるのではないかと心配で仕方ありません。 ばれたら、社長は労働局から指導が来ると思いますが この事を知っていて、知らないふりをしている 労務士さんと税理士さんと経理事務員さんは どうなりますか? 経理事務員さんは社長の命令だから、 何をやっても自分は罪にならないと言っていますが 本当に大丈夫なのでしょうか? (銀行への提出の決算書類の金額を変えたりしても) すべて、社長の言うとおりにしか動けない会社なので 社長の指示には逆らえないのですが、 その他の事も、不正だらけで嫌になります。 生活がなかったら辞めたいところですが...。 どなたかアドバイスよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    似たようなケースで弁護士に相談したことがありますが、社長の指示で不正に加担した場合、一般事務職員程度であれば、刑事責任を問われることは滅多にないとのことです。 取締役などの役員の場合は、詐欺罪に問われる可能性はあるでしょう。 税理士は、社会保険料に関しては業務の管轄外ですから、罪には問われないと思いますが、社会保険労務士は社会保険料の適正な納付が主な業務ですので、懲戒処分を受ける可能性が高いと思います。 あなたが罪に問われることはないと思いますが、もっと良い企業に転職できるチャンスがあるなら、そのほうが良いでしょうね。

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