教えて!しごとの先生
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告訴について詳しい方からの御教示願えますでしょうか。 以前より会社の給料未払いについて労働基準監督署に相談に行っており…

告訴について詳しい方からの御教示願えますでしょうか。 以前より会社の給料未払いについて労働基準監督署に相談に行っており、辞めた社員の方々も監督署に相談に行っておりまして、社長は監督署からの電話にはでるようで公衆電話や見知らぬ債権者の電話には出ない雲隠れ作戦中です。 社員に対しても給料未払いについての今後の対応話もしないし、会社にも来ないバカ社長で困り果ててます。倒産すれば立替金制度で給料未払い分が返ってくるのですが潰さない方向で進んでいるような話があります。 2月分から5月分の給料未払いに加え、現状働いていますがアルバイトに切り替わっているとの話を間接的に聞いており、まったく会社に対しての業務怠慢なバカ社長に怒り浸透状態です。 そこで労働基準監督署に監督権限の発動を求めたら、労基に告訴状を作成し提出する話となりました。 刑事訴訟法に基づき特別司法警察職員として犯罪捜査を行い検察庁に送検となるそうですが、 ここで御教示願いたいのが告訴した結果バカ社長はいったいどうなるんでしょうか?検察庁から社員に対して給料未払い分の返金命令が出るのでしょうか? 国に罰金を払ってまた、会社を継続して社員は泣き寝入りになるのでしょうか?(個人的怒りのみで訴訟はメリットがないので) それとも会社は継続不可能となり倒産してくれるのでしょうか? 経験された事のある方や詳しい方からの御教示お願いいたします。 逃げの会社に対して会社にいることで対応してきましたが、預金もそろそろなくなりそうで給料を貰える所に移る前に最後にとどめを確実にさしてから会社を去りたいと考えて今まで無給に耐えてきました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    刑事事件となってなお賃金の支払いが行われなければ、裁判官は当然悪質として判決が下されます。最悪の場合は実刑も有り得ます。 賃金未払に限らず、犯人が犯行を悔いて被害弁済を行えば、確実に情状は酌量されます。実際、殺人事件で無期懲役の求刑に対し、慰謝料を支払った事で懲役20年にされた事件も有ります(ただし高裁で慰謝料は、被害者から奪ったものであるとして再び無期懲役が言い渡され、最高裁で確定)この辺は地獄の沙汰も金次第です。 一応、賃金不払いは、最終的に支払えば、その段階によって逮捕されても不起訴、起訴されても執行猶予(あるいは罰金)、最後まで払わなければ実刑です。まあ破産となれば執行猶予で済むかもしれません。刑事事件も被害者救済が確実に考慮されますが、取り立てまではやってくれません。 確実に取り戻すのであれば、民事で争うべきです。未払い分に加え、同額の付加金と遅延損害金が加わり倍以上の請求が認められるでしょう(付加金は裁判官が悪質と認めた場合)判決まで行けば強制執行が可能になります。取引先も抑えられるので、会社は一発で吹っ飛びます。

  • >ここで御教示願いたいのが告訴した結果バカ社長はいったいどうなるんでしょうか?検察庁から社員に対して給料未払い分の返金命令が出るのでしょうか? 国にお金が入るだけです。

  • 刑事告訴をしてもお給料の支払い命令はでません。あくまでも詐欺の形で懲役刑か罰金刑に社長がなるだけです。 民事裁判じゃないと支払い命令はでないです。 支払いの意思がなく、悪質だから監督署が刑事告訴するのでしょうね。

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