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はじめまして。 アルバイトの有給休暇について質問です。 私は服屋さんで9ヶ月アルバイトをしています。 シフト制で週…

はじめまして。 アルバイトの有給休暇について質問です。 私は服屋さんで9ヶ月アルバイトをしています。 シフト制で週に滅多にないですが少ないときで3日、多いときで6日、一日7.5時間働いています。(平均4,5日) 先日有給休暇の話を社長にしたところ、所定労働日数の八割働いている人が対象になるが、うちはアルバイトの所定労働日数を定めて無いので有給休暇はないという風に言われました。 そういった場合は本当に有給休暇がもらえないのでしょうか? また、有給休暇がもらえる場合は何日くらい頂けるのでしょうか? ちなみに、お店自体は年間3日の休みがあります。 どなたか是非教えてください!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    所定労働日数は短時間労働者(パートタイマー等)は1週間の労働時間と労働日数で決まりますので所定労働日数を定めて無いというのは間違いです。 具体的な日数は下記を参考にして下さい。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm

  • 所定労働日数の八割・・・というのは、基準法で定められているものであり、労働者であればパート、アルバイト、正社員問わずに適用されます ですから、社長の認識が間違っています 基準局に相談をして、その見解を再度社長に言われてはいかがでしょうか? 日数についてはこちらを参照してください http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html

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