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退職について。 医師です。6年間働いた病院を退職したいと考え、5/31に来年の3月末での退職届を提出し受理されました。…

退職について。 医師です。6年間働いた病院を退職したいと考え、5/31に来年の3月末での退職届を提出し受理されました。 6年前の入職時に当直を週に一回してほしいと頼まれ行っておりましたが、先週突然来月からの当直は他の医師が行うのでしなくてもよい、との通達を事前に相談もな何もなく一方的に受けました(その分給料は減ってしまう)。 給料が減るのは困るので、それでは7月末で退職をさせていただきたい旨を伝え、退職届を提出しました。 しかし、翌日自宅に「契約違反なので退職届は受理できません」という内容の配達証明付きの郵便が届きました。 確かに、4月の時点での契約書には自己都合で退職するときは6ヶ月前に申し出る事と明記してあります。 その契約書にサインもしています。(もともと来年の3月にやめる予定だったので) 当直については、毎週一回の当直をすると明記はありませんが、6年間ほぼ毎週当直をしてきました。 労働基準法では、退職の1ヶ月前までに申し出ればよいとの事ですが、私の場合契約書と労働基準法のどちらに効力があるのでしょうか? このままではあと半年やめられないのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論からいえば、来年3月までやめられません。 すでに退職届を来年3月退職ということで提出し、受理されているからです。これは、労働契約の合意解約を来年3月ということで申し込み、事業主が承諾して、来年の3月に合意解約するという契約が成立しているからです。 労基法では1ヶ月前までに申し出なければならないというような規定はありません(知恵袋でそのような回答が多くありますが、誤解です)。労基法の基準に満たない労働契約のその箇所には効力がなくなって労基法の基準が適用されますが(13条)、労基法に1ヶ月前云々の規定がないため、一般法としての民法に従うことになります。 期間を定めない雇用契約の場合、民法627条に従うことになります。月給制なら2項に従うことになりますが、完全月給制でなければ1項適用という見解はあり、その立場にたてば任意退職は2週間で成立します。これは合意解約の申し込みではなく、辞職意思表示をすれば事業主の承諾なしに成立します。もしくは、退職届として提出してもまずは合意解約の申し込みと解されますが、予備的に辞職意思表示がなされていれば、事業主が受理しようとしなければ2週間後に退職の効力が生じると考えられます。 6ヶ月間に申し出るという規定は有効ではありますが、解雇予告が30日前ということとのバランスから本人の意思に反して1ヶ月を超えて拘束することは公序良俗に反するとされます。公序良俗に反する契約は無効になると思います。2週間で任意退職が成立すると前述しましたが、6ヶ月前というのがまったく無効になるのではなく短縮すると考えれば、任意退職ができるのは1ヵ月後もしくは30日後だということにはなりえます。が、これは来年の3月での合意解約という契約が成立する前の話です。 いったん来年の3月まで働くという契約が成立しているゆえ、それまでに退職するためには、民法628条によって、やむをえない事情が発生しなければならず、やむをえない事情が本人の過失によるものなら損害賠償請求される余地はあります。また、労働契約の債務不履行として損害賠償請求される余地もあります。 が、当直をするというのが労働条件となっていたのであれば、かってに不利益に変更することはできません。労働条件の不利益変更は本人の合意が必要です。 当直をすることが労働条件となっていたのかどうかは明確ではないでしょうが、慣行は規則に優先しますので、実態として不利益変更にあたるという主張は可能かと思います。 話し合いがつかないのであれば、あっせんを申請するのも検討したほうがいいかもしれません。労働基準監督署内の総合労働相談コーナーで相談できます。

    なるほど:1

  • アドヴァイスするから出身大学名と国家試験合格番号を投稿せよ。

    ID非表示さん

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