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至急お願いします!! 育児休暇をもらっていますが育児に専念するため、私(妻)は明日(6/8)で退職することにしました。

至急お願いします!! 育児休暇をもらっていますが育児に専念するため、私(妻)は明日(6/8)で退職することにしました。夫の会社の扶養に入りたいと夫の会社に(夫が)その旨を伝えたところ、離職票を持ってきてくれないと手続きできないと言われたそうです。 退職前でも発行してもらえると言うんです。 無理ですよね?? しかも、退職後から1~2週間かかると思うのですが、違いますかね?? その場合、保険証が無いのですが、もし病院に行く場合は、全額払って後で請求して戻ってくるといったことなのでしょうか? あとハローワークに失業保険の受給延長申請しに行こうと思っているのですが、 結局は何枚離職票は必要なのでしょうか??私の職場に伝えようと思いますが。 自分でネットで調べたのですが、よく分かりません。 無知ですが、回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    回答者さん ominous_curveという回答者を無視したほうが賢明です。精神病院通いの異常者ですから。 特に「ご主人の健康保険組合が離職票の提出を求めているのは・・・・・・。」以下は嘘ですから。 こいつのいつも言っている嘘回答は、扶養に入る=専業主婦という間違った思考回路で、雇用保険は受給資格がないというものです。 私がいつも指摘しても調べもしないで直そうとはしません。 ですから頭がおかしいと言われているのです。 扶養に入っていても年収見込みが130万円以内ならパートなどは出来ますから専業主婦ではありません。 雇用保険受給に関しても、基本手当が3612円以上でなければ130万円に計算上はなりませんから大丈夫なんです。 それ以上だと組合から扶養を抜けるように言われますがそれは税法上の問題で、ハローワークは関係がなく、失業手当の不正受給と言うことはありません。 この馬鹿はそれを何回言ってもわかりませんし、不正受給だの詐欺罪だの3倍返しだのと馬鹿なことばかりをいつも言っています。 さて本題ですが、会社が離職票を求めるのは、離職の事実確認とあなたの基本手当がいくらになるかを確認したいためだと思います。(過去6ヶ月の賃金で計算できますから)それは貴方の基本手当てが3612円未満なら扶養から抜けなくてもいいと(協会けんぽの場合)は判断する場合があるからです。ただ会社の健康保険組合の場合は駄目だという場合もあります。 健康保険の扶養に関しては所属の保険者に確認してから行動してください。 離職票は離職した後からしか発行はされませんから在職中は無理です。 あと、離職票はコピーでいいですよ。原本はハローワークに出してください。 ただ離職票は退職から2週間近くたたないと普通は送られてきません。(早い場合もありますが) もし、健康保険証が遅れていて病院にかかる場合は一旦全額負担してあとで差額の7割を返却してもらうようになると思います。 その際は病院に事前に言っておいてください。 受給延期間長申請には離職票の原本が必要です。 その他必要なものは印鑑、申請書と母子手帳です。 離職票は普通は1部しか発行されませんから他に出すものはコピーでかまいません。 他のカテマスさんや常連の回答者さんに申し上げます。 この嘘回答者になぜ皆さんは間違いの指摘をしないのでしょうか。それは他人事で関係ないということでしょうか。 それなら仕方がないのですが・・・・。 私はよく指摘していますが、この馬鹿はまったく直そうとしませんし、調べようともしません。 みなさんの中でも指摘してくれる人がいれば有り難いのですが。

  • 離職前に離職票を持って行くのは不可能です。当たり前です。健康保険だけ先に抜けて、健康保険の資格喪失証明書だけなら、やりようによっては可能でしょうけれども。 保険証がない間は、たとえその月の最初の診療ではなくて月初に前の健康保険証を提示していたとしても、切り替え中であるために保険証がないという旨を診察前の受け付けの際に伝え、一旦全額自己負担をし、健康保険証が手元に来たら、全額支払った時の領収書と健康保険証を提示すれば普通は返還されます。中には月をまたいだら返還しないという病院もありますが、その場合はご自分で新しい健康保険組合とかに請求することになります。そんなことしたことないのでどんな書類が必要になるのか知りませんが、返還されるまでの間は領収書は確実に保管しておいた方がいいと思います。 ご主人の健康保険組合が離職票の提出を求めているのは、扶養に入るんだから、失業給付の受給なんてしないんですよね?ということを暗に確認するためかもしれません。 なぜならば、ご主人の扶養に入るということはご主人に養ってもらう、専業主婦になると言ってるようなものです。専業主婦になる方に失業給付の受給資格はありません。現実的にはこのように解釈する人は私のように稀ですが、厳密には扶養に入った状態で受給申請をすると虚偽の申請をしたことになり、申請した時点で詐欺未遂が成立します。待期期間の7日間を満了すると失業認定されて受給資格が確定するので、その時点で詐欺が成立します。まだ受給していなくても、失業給付が受給できる権利を得たので成立するのです。健康保険法と雇用保険法は関係のない別の制度だから扶養に入ったから不正受給になるなどと言う人もいますが、法令上のつながりに関係なく、詐欺は詐欺なわけです。詐欺ですから、そのまま受給してしまうと不正受給に当たります。不正受給は3倍返し、所定給付残日数があっても、以降の給付の停止もあり得ます。 離職票は普通の社会人であれば、失業給付の受給申請をしたら離職票はハローワークに提出し、手元に戻ってこないことは常識の様なものですから、それを提出しろと言うことは、失業給付を受給しないということでなければ扶養に入れないですよと言ってるようなものです。 基本手当日額によっては扶養に入ったまま受給していいとか言うのもいますが、その時の収入だけではなくて、将来の収入もっ見込んで扶養に入ることができるかどうかが判断されるので、一般的に扶養に入ってもいいとしても、給付対象期間に入ったら、扶養からは抜けなくてはいけません。 まあ、不正受給なんて、ほとんど見つからないみたいですけど。ここで過去に見た質問なんか酷いのあったし。それをインターネットホットラインに通報しても、「お寄せいただいたURLのページは存在しませんでした」で終わりです。質問した本人が取り消したからですが、そんなもん、本気になれば運営している企業に請求すればログくらい残っているのに、その程度の要求もせずに放っておくということは、生活保護だの雇用保険だの、年金だの、おおよそ税金が投入されている福祉事業はどうせ国民の税金だから知ったこっちゃないということの表れです。でなけりゃ、毎月50万ものマンションのローンを支払っているのに、生活保護受けていたのが不正にあたらないなんてむちゃくちゃです。 ああ、また余計な話を。正直者が馬鹿を見ますなぁ。

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  • ○退職前に離職票は発行できません。退職証明書(会社が発行する)のことではないでしょうか?再度確認されたほうがいいのではないでしょうか? 離職票ならば、退職後に会社がハロワにいき手続(離職票の発行)を終えてからとなりますので、郵送も含めると数日かかりますので、その点については、会社に急いでもらうように交渉をされたほうがいいと思います。 ○保険証がない間の、通院はおっしゃる通りです。 ○離職票について。受給申請には原本が必要ですので、そのほかについてコピーで対応できないか(旦那さんの会社に対して) 相談されてみてはどうでしょうか?

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