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至急!!セブンイレブンでバイトしています。 昨日レジのお金が一万円マイナスというミスをしたかもしれません。 この…

至急!!セブンイレブンでバイトしています。 昨日レジのお金が一万円マイナスというミスをしたかもしれません。 この場合、店に一万円払わないといけないんですか?(別のバイトと二人で勤務していたので割って五千円ですが) 5千円も払ったら1日ただ働きということになるじゃないですか?(ミスをしたのは悪いと思いますが) 他のバイトの人が1000円マイナスを出してしまったとき、払ったと言っていたのですが、本当に払わなければいけなかったものなんでしょうか? どなたかこういうことに詳しい人、同じ経験をしたことがある人、回答お願いします。

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    損害の一部を負担させることは可能だと思われますが、全額を負担させることは原則として無理でしょう。 まず、従業員のミスにより損害が発生する場合には、会社以外の第三者に損害を生じさせる場合と、会社自体に損害が発生する場合が考えられます。従業員が事業の執行のために第三者に損害を発生させたときには、使用者責任(民法第715条1項)により使用者である会社が、第三者に対し賠償責任を負うことになります。そして、会社が第三者に賠償金を支払った後、会社が問題を起こした従業員に対し求償できるのかという問題となります。これに対し、会社自体に損害が発生する場合には、会社が問題を起こした従業員に対し、損害賠償請求をできるのかという問題になります。いずれの場合でも結論は同じであり、従業員に過失が認められれば、損害の一部を負担させることは可能でしょうが、全額を負担させることは原則として無理だといえます。なぜ、従業員がミスをしたのに、従業員が損害を全て負担しないのでしょうか。裁判所は、損害の公平な分担という見地から、従業員に全額の負担を負わせることを制限する立場を示しています。すなわち、(1)会社は事故などにより損害が発生する危険を内包する企業活動によって収益を上げているのだから、事故による損害についても一定程度負担すべきである(2)過労などの労働条件の悪化、会社の設備の不備、指導不足などが事故の原因となっている場合があるなどの理由により、公平の観点から、会社も一定程度損害を負担すべきと考えられているのです。使用者責任に関する昭和51年7月8日最高裁判決は「使用者はその事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償または求償の請求をすることができるものと解すべきである」として、求償額を全損害の4分の1に制限しました(会社の負担分は4分の3。)。その他、状況如何によって、従業員の負担分を損害の2分の1とする判例なども見られますが、過失により損害が発生したのであれば、従業員に全額負担させることは原則として難しいでしょう。

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