解決済み
「有給がマイナスだから有給休暇は取れない」これってありですか?食品関係の中小企業で事務をしています。 家族経営の会社で、役員は全員兄弟。 息子も営業として働いていますが非公開で役員です。 私は去年、手術で半月休みました。 その月の給料は全額支給され、同月に支給されたボーナスが半分になっていました。 (私は元々体が弱く、平均すると月に1~2日ほど休みます。その休みは自動的に有給扱いになり毎月の給料から引かれる事はありませんので、今回の休みはボーナスの査定に入れられたんだ…と思っていました) その2ヶ月後「あなたは有給が10以上マイナスになっている」と社長から言われ、その月から毎月定額で付いている残業手当(25,000円弱)が付かなくなりました。 それから10カ月経ちましたがいまだに残業手当は付いておらず、マイナスなのに戻してほしいとも言えず…有給が戻っているわけでもなく…困っています。 私は5月に有給が発生するのですが、先日 社長に聞いたところ「だいぶ戻ったけどまだマイナス」だそうです。 という事は、来年の5月までマイナスのままで、休めばまた増える…という事になります。 毎年、夏に有給消化する決まりがあり、自分が休みたい所に丸を付ける表が貼り出されるのですが、今回そこに私の名前だけがありませんでした。 有給がマイナスで有給を取れないから名前を入れる必要がない。という考えは理解できます。 しかし「有給休暇がマイナス」という現象はアリなんでしょうか? あれから10カ月、ことあるごとに「おまえは休みすぎだからな」と冗談交じりで悪者扱いされ、我慢してきました。 表に名前を載せないのも冗談の延長線なんでしょうが…これには参りました。 社長の中で「あいつは何を言っても傷つかんだろ」と思われているのかもしれませんね… でも、正直、辛いです。 これは社長に言った方がいいのでしょうか? それともマイナスのまま来年の5月まで有給が戻るのを待つ方がいいのでしょうか? 労働監督署に行けば一発で引っかかるのは分かっています。 でも、それはしたくありません。 みなさんは、我慢するか・しないか… 教えてください m(_ _)m
v_max_hiro1969 さん、回答ありがとうございました。 あなたが会社の経理さんだったらいいのに…って思いました。 社長には攻撃的にならないよう、言葉を選んで話す事にします。
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有休がマイナス、、と言うことはありませんよ? しかし >手術で半月休みました。 その月の給料は全額支給され、 という部分で、有休でないとしたら休んだ分にまで金銭を払った事になりますね。まあ、他の保険などは別にして、、。 多分、お金が減るのを危惧して、会社側が有休を先取りで当ててくれた、、、と言う状態でしょう。 これを不服とするのなら、この月に支払われた給与の有休分を返さなくてはならないかもね、、。 まあ、差し引き計算なら多分既に逆転してそうですが、、。 ただ、「おまえは休みすぎだからな」といわれてるのなら、まず、自分の休みを計算してみては? そもそも、有休自体、出勤率8割以上、、という規定があります。 普段から休んでる上に、月の半分の休んでる月があったらそれに該当してしまうかも、、。 下手すれば次の年の有休はゼロですよ? 労基にいって、整頓した場合、多少の金銭はもらえるかもしれませんが、マイナス有休で補填した休みが、ただの休みになるので、次回の有休が失効する恐れが出てきています。 ちゃんと計算してからやった方がいいですよ。
>労働監督署に行けば一発で引っかかるのは分かっています。 必ずしも、部分的にはですが解釈によりますが、判例違反にならない可能性があります ただし、明確な違反部分もあります 1.>有給がマイナス という状況はありえません ありえるのは、就業規則上も本来有給休暇として処理を出来ない休暇に対して 有給処理をしてしまい、本来質問者さんが受け取る法律上の権利なく 休暇の賃金減額分を受け取った つまり、民法で言う不当な利益を得ている為、返還する義務が有るお金となります 2.その月から毎月定額で付いている残業手当(25,000円弱)が付かなくなりました。 給与の支払い処理を行う上での不当利益返還請求ですので 過去の判例では、労働基準法24条違反は条件を満たせば成立しないとされています 3.5月に有給が発生する これは、別個に発生します。 有給とは給与がもらえる休みではなくて労働免除権利ですので 有給使いすぎの不当利得返還とは関係がなく 別個に処理されなければなりません (つまり、有給による相殺行為は有給買取となるので 労働免除権利侵害行為となり違法となります) 4.毎年、夏に有給消化する決まりがあり、自分が休みたい所に丸を付ける表が貼り出されるのですが、今回そこに私の名前だけがありませんでした。 3の回答でもしましたが5月の付与される有給は有効ですので その処理はどうかと思います ですが 恒常的に賃金減額した分を不当利得とするには、無理が出てくる可能性が高いです 会社と賃金減額ではなくて貸付金扱いとするような 取り決めと解釈される余地は大きいかと思います。 であれば、給与の不当利得とはいえなくなるので 上記の処理は違法であると出来ます ただし、会社側が不当利得であると主張する以上は 裁判所で白黒つけないと、最終判断は不可能です わたしなら、賃金減額になる分をその場で支払いますね あとくされもないし だって 傷病で休みを取り給与減額が有るなら 健康保険の 傷病手当金を請求できるので、かえって こうした処理をされると 労働者の負担が大きくなるんですよね
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