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完全出来高制 求人広告に「20万円以上」と給与があったのに出来高制と言われました・・・。

完全出来高制 求人広告に「20万円以上」と給与があったのに出来高制と言われました・・・。今日転職の最終面接に行ってきました。営業職と総合職のどちらで選考をかけてほしいか問われ総合職(企画もできる方)と答えたところ「営業職は固定給制総合職は完全出来高制ですので契約がなければ0円です」といわれました。 「月給20万円」「10時から19時まで」、「企画営業職募集」と記載があったのでだったのですが職員の方は「19時半まではみんな外に出て営業している」というし(残業なら分かりますが)、「営業職は固定給制、総合職は完全出来高制」と分けているのもよく分かりません。 仮に内定が出た場合には書面で雇用証明書を貰う予定ですがその際に本当に0円になる可能性があるか確認してもよいと思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本当に0円になるかどうかを確認するまでもなく、いわゆるブラック企業ではないでしょうか。 わざと「本人にやる気があるかどうかを確認する質問をした」と考えられなくもないですが、それは好意的に解釈しすぎでしょう。 よほど名の通った優良企業(明らかに面接官の言ったことは冗談で、真に受ける方がどうかしてるような企業)でもない限り、これ以上かかわるのはやめた方が賢明かと。 ちなみに「雇用」されている場合は都道府県別に定められている最低時給以上の給与を支払うことが義務づけられていますので、ありえません。 「業務委託契約」なら、まだ理解できます。

  • 労働契約ではなく、業務委託契約であれば、完全出来高制とすることができます。 ただし、業務委託契約であっても、労働時間を管理されている、業務の指示をされ断ることができないなど、労働者性が認められ実態が労働契約であるとされたのなら、完全出来高制であっても労働時間に応じて最低保障給を定め、支払わなければなりません(労働基準法27条)。 保障給の額については、定めはありませんが、最低賃金額を上回っていることが必要であり、法律を逐次解説したコンメンタールによると平均賃金の60%程度保障することが妥当であるとしています。 労働基準法は、たとえ当事者の合意があったとしても適用される強行法規ですから、労働者、労働契約であるとされ、労働させたのなら、成果を上げることができなくても給料0円にすることはできず、労働時間に応じて最低保障給を支払わなければなりません。

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