解決済み
労働審判一回目相手方誰も現れず代理人弁護士2のみ出席& 答弁書も審判日当日朝提出不当解雇を争う第一回目の労働審判を終えたのですが、相手方(会社側から)は誰も出席せず、 代理人の弁護士2人だけが出席していました。 答弁書も審判第1回目の当日の朝に、やっと私の代理人にファックスで届いたようでした。 (第一回目の審判はこれでも相手方の都合で一週間遅らせています) そのため、答弁書を審判開始時刻を待つ裁判所ロビーで読み合わせをする事態に陥ってしまいました・・・ 案の定、答弁書の内の解雇理由は意味不明で証拠書類も持ち合わせていないようで、 裁判官から相手方代理人に対し提出したい証拠書類があるなら必ず1週間以内に 提出するよう注意を受けていました。 質問といたしまして、 1.審判日当日朝に答弁書を出してくる策は単なる嫌がらせなのでしょうか? 2.相手方弁護士は証拠書類も持ち合わせすることなく審判に臨むものなのでしょうか? 3.相手方の代表もしくは役員ぐらいは通常出席するものではないのでしょうか? 4 代理人だけの出席に対しての裁判官、審判員の心証はいかがなものなのでしょうか? 5.また、裁判官から相手方に2回目にはある程度和解金の額を持ち合わせ 出席するようにとの指示もありました。私側に有利に事が進んでいると見てよろしいのでしょうか? 6.相手方弁護士は2人来ていましたが、2人ともまったく今回の案件には 無知で裁判官や審判員の質問に答えられない状態でした。何度も準備不足ですみませんと謝罪するのみ。 こんな弁護士”アリ”でしょうか? 7.代理人が二人とういうことは会社側は二人分着手金を払っているのでしょうか? かなり労働審判をバカにしている相手方、代理人に憤慨しております。 (その結果私が優勢になれば文句はありませんが) 皆様のご意見お聞かせください! よろしくお願いいたします。
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労働審判お疲れ様です。 ご存じとは思いますが、労働審判は通常訴訟では時間がかかるので、手続きを労働問題に特化して3回以内の期日で解決を目指すものです。 1.不当解雇を争う場合でも、賃金不払いを争う場合でも、審判に際して証拠の提出が行われていると思いますが、相手方に残された反論は「こちらがどれだけ証拠を持っているのか」という値踏みです。これが通常の訴訟で有っても答弁書は法的には審判期日、それも開廷までに出せば良い事になっているのでギリギリまで出さないことも少なく有りません。 2.審判に際してヘタな証拠は持ち込めません。会社側の主張が不当なものであれば不利な証拠を握られる恐れが有ります。例えば賃金不払い案件だとすると、タイムカードの改竄とかいった違法行為をやって証拠を逆に突きつけられることが有ります。言ってみれば「こちらの出方伺い」に終始していると思われます。 3.法的に言えば相手方弁護士が「代理人」なので、出席したことになります。逆にシロウトを法廷に出して違法な言質を取られることが怖いので通常は出席しません。 4.通常は訴訟も含めて原被告側ともに代理人のみという事が多く、特に影響は考えられません。 5.不当解雇、解雇無効が争われる場合、復職を求める場合と、金銭解決を落としどころとする場合に分かれます。既に和解金額を示せという話が出ているという事は、金銭解決でよしとするのであれば間違いなく勝てるでしょう(金額の多少は問わない) 6.余程の事が無い限り、訴えられた方は1回目は出方伺いです。訴訟テクニックと言っては何ですが相手がどれだけの条件を出してくるのかを持ち帰って精査するのが一般的です。 7.私の時(賃金不払い訴訟・いわゆるサービス残業)は、相手方は8人でしたよ。とは言っても出席は2名だけ。多くの場合は事務所単位で受任して、全部の弁護士の名前を書くのが普通とか。たまたま日程が空いていて出席した程度のものでしょう。 私の場合は、労働審判を飛ばして(付加金請求と、マトモに払うとは思えなかったため)最初から訴訟でしたので、少し違う面も有りますが、通常訴訟だと第一回期日は相手方の出席すらありません。これは法的にも認められており、書類一枚で「出席したこと」になります。概ね通常訴訟の第一回は次回期日を決める儀式に過ぎません。これは通常訴訟の第一回期日は相手方の都合を聞かずに決められるからです。労働審判は3回までという制約が有るために当初予定より伸びたのでしょう。 また、2回目以降の期日でも開廷前日にFAXとか当たり前で、準備書面(2回目以降の答弁書をこう呼ぶ)の内容も、裁判長から「この反論が法的に認められないのは先生方が一番ご存じのはず」と叱責されていました。相手方弁護士は「これは依頼主の意向で提出するものです」と惨めな言い逃れです。 裁判長からは請求額の90%であれば和解勧告を出すとまで言われました。まぁこの時点で勝訴は決まったようなものだけど、払わない方が結局負担が少なくなる和解案には納得できず拒否しています。裁判長からは「和解と言うのは双方が歩み寄りよるからであって、全額の和解案は出せない」と叱責をされましたが、判決では完全勝利でした。 今回の話は相手の狼狽が見えてくるようで勝利はすぐそこという気がします。開廷のペースは遅く、どうしても焦りや苛立ちが募ると思います。でもご自身で納得のできる解決が出来ますように願っています。また、最悪の場合は訴訟に移行することになりますが、そうなった場合は訴額を増やすことも出来ます。そして労働審判の審議は訴訟にも生かされますので、どんなことになっても勝利は約束されています。ご安心ください。
なるほど:4
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