解決済み
有給休暇の付与日数について教えて下さい。 22年11月に今の会社にパートとして入社して、23年4月には10日付与されました。その1年後の24年4月に10日付与されました。 これは正しい付与のされ方なのでしょうか? また今後はどういう付与のされ方になりますか? 出来ればわかりやすい説明でお願いしますm(__)m
ちなみに労働時間の基本時間は9時~17時で閑散期と繁忙期では出退勤時間共に前後します。 休みは週休二日です。
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正しくはないということになります。 所定労働時間が週30時間以上または5日あれば、就業半年後に10日間、その1年後に11日間となります。 それを上回る基準で付与するのであれば、かまいません。 法令通りですと、23年5月に10日間、24年5月に11日間となります。 24年4月の時点で10日間でもかまいません。24年5月に不足分の1日間を付与するなら、法令(労基法39条)の基準を下回るわけではありません。が、24年5月に1日間を付与しないというのであれば、労基法13条によってその労働契約のその箇所には効力がなくなり、24年5月には1日間プラスして権利行使できるようになるということになります。 4月に付与するというのは、斉一的取扱いといって、従業員全員に同じ日にいっせいに付与し、事務処理を減らすためにおこなうのであって、不足分を5月に付与するというのでは事務処理簡便化にはなりませんので、斉一的取扱いをする場合はあっさり24年4月に11日付与しているのがふつうです。
詳しく説明すると、ものすごく長くなりそうですので、簡単に説明します。 正社員よりも、労働日数や労働時間がかなり少ない(1週30時間未満、週所定労働日数4日以下)パートの方の場合、有給休暇の比例付与というやりかたがあります。 労働日数や労働時間数に応じて、通常の正社員より少ない日数分、有給休暇をもらえるという制度です。 それに該当するとすれば、1回目10日、2回目10日というのは、法律を超えていますので、今のところは問題はありません。 通常の正社員の方と同じだけ働いているならば、2回目の10日は、11日にならないといけませんので、正しくない付与のされかたをしているということになります。
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