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コンビニの経営者とのトラブルです。 私は先日まで、コンビニで働いていました。 半年程働いたときに、賃金の未払が生じ、…

コンビニの経営者とのトラブルです。 私は先日まで、コンビニで働いていました。 半年程働いたときに、賃金の未払が生じ、それを機に辞めました。その後、未払賃金を回収しようと、労働基準監督署への申告等、 できるだけの措置は取りましたが、経営者に支払うつもりはないようです。 おそらく、軽微ゆえに労基署が書類送検等の措置は取らず、 私に対しても、学生(大学院生です。)だから、裁判なんて起こさない、 経営者がそう思っている様子で、これ以上は進展しそうにありません。 そこで、労基署の担当官と相談し、あっせんの申請をしました。 名目を解決金として、未払賃金の回収を行うためです。 本来のあっせんの趣旨には反するようですが、労働局は、 本件の内容を勘案した結果、あっせんの申請を受理しました。 これが不調に終わるようでしたら、裁判も考えています。 証拠は揃っています。この証拠を見て、労働局も受理をしたようです。 そこで、みなさんの知恵をお借りしたいことは、 1 経営者のコンビニは、形式的には個人経営ですが、 実質的には本部の存在があります。あっせん、裁判 となる場合、本部の弁護士が代理人になることは、 あるのでしょうか? 2 本部の弁護士が代理人になる場合、その費用は本 部もちなのでしょうか? 以上の2点について、みなさんの知恵をお貸しください。 どうか、よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    1 本部の名誉が著しく汚される事情があれば支援はアリでしょうが、この場合はむしろ逆のケースなのでノータッチのはずです。 しかしそれは、質問者さんの働き方等について経営者サイドに何らの言い分の余地もない場合で、本部が経営者の肩を持つべき伏線があった場合は話が別です。 2 それも本部が守るべき会社の名誉があってこそで、本部がノータッチのつもりの中、特に経営者が要請して本部付の弁護士を差し向けてもらった場合の費用は本部が持つわけないです・・・ ※あっせんの制度は強制力を伴わず、臨席要請に応じる義務がないのが泣き所で、簡易裁判所への未払賃金請求訴訟を視野に入れておかれるようお勧めします。この形であれば、本部付の弁護士が動くには不釣り合いな案件と思ってもらえますので・・・ http://www.roudousha.net/tools/070assen.html http://roudou-bengodan.org/faq/case04.php

  • FC展開もしている企業に勤めています。 1.本部が支援することはありえません。弁護士が同一になる可能性はあります。 2.本部は関与しません。 逆に、本部に実情を訴えれば、 本部からFCジーに指導が入る可能性はあります。 (当社の場合は、FCジーに適法に経営せよ。という指導を入れます。)

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  • 私もコンビニ店舗を相手取り未払い賃金の請求を行いました。最終的には裁判の判決による解決です。 ご貴殿のご心配は、本部の顧問弁護士などの手強い相手が出てこないだろうかという点だと思います。 裁判は法的な正しさを争う場で、必要なのは明確な証拠だけです。ベテラン弁護士であれば案件に勝ち目が有るかどうかぐらいは直ぐにわかります。訴訟テクニックでは相手方に一日の長が有るとしても、出来ることは限られます。 裁判になった場合、付加金と呼ばれる罰則的な支払いを命じられることが有ります。付加金は未払い金額と同額までを裁判所が命じることになります。こうすることによって相手方に払わなければ2倍の支払いというプレッシャーを与えることで賃金の支払いを促す制度です。 私は裁判制度を調べ、証拠も確実に揃っていたので確実に勝てると踏んで、逆に本部側に対応を求めたほどです。つまり本部側から法的なアドバイスが有れば早期解決が見込めると思ったからです。 ところが本部側の回答は「雇用関係は、あくまで個店とのもので本部は関与しない」というものでした。 実際に、今年になって北陸でのコンビニ店舗を対象とした労基の調査で、実に96%の店で労働法規への違法が見つかるなど、ほぼ全ての店舗で不正が常態化している業種です。 私の場合は残業代の不払いで、総額は2年足らずで600万円にも上っており、店舗全体では1000万円を超えます。 これは特に悪質な例かもしれませんが、100万円単位での不正を行っている店は数知れずでしょう。これをいちいち本部が是正指導していたら、かなりの店が他のチェーンに逃げ出すなど深刻な状況に陥ることから、見て見ぬふりを本部は決め込んでいます。(あくまで店の不正行為。そんな違法店舗でも契約解除しないのは弊社の判断と言われるのがオチで、自分の時は逃げの一手を決め込んでいます) 本部がというより、店舗指導者や地域の統括者が弁護士などをあっせんすることは有るかもしれませんが、費用は全て店もちです。いくらなんでも賃金不払いという不正行為に本部が加担するということは形式的にも出来ません。 証拠が揃っているのなら、有無を言わさず裁判というのが日にちを区切る意味でも最も効果的ですし、遅延利息分や出廷日当なども勝訴すれば相手持ちとなります。また悪質と認定されれば付加金も期待できますので、精神的な慰謝にもなると思います。

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  • 1.ありえます。 大きなチェーン店ともなると、 契約している大きな弁護士事務所に所属している人が来る可能性が。 会社のイメージに関わることですし。 2.…さぁ。基本的には本人持ちだと思いますが…。

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