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①給与明細に残業代の項目がない。ナントカ手当てとして、毎日1時間x労働日数があり、それが残業代の代わ

①給与明細に残業代の項目がない。ナントカ手当てとして、毎日1時間x労働日数があり、それが残業代の代わ①給与明細に残業代の項目がない。ナントカ手当てとして、毎日1時間x労働日数があり、それが残業代の代わりとの事。しかし実情は1時間程度の残業で終わる事はない。 ②残業代は支払ってくれるが、22時を過ぎると深夜割り増しが発生する事から、どんなに遅くまで残業しても、会社から暗に20時にはタイムカードを打刻しなさい、と言われる。 これは違法行為なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    ①については違法とは断定できません。貴方が管理職かどうか、貴方の会社が裁量労働制や事業場外見なし労働制などの“労働時間を見なす”制度を導入しているかどうか、貴方の会社の1日および1週の所定労働時間がどれくらいか、1時間×労働日数を超える時間外を計上した場合に精算する仕組みがあるのか、などがわからないと。 ②は、明確に違法行為です。

    知恵袋ユーザーさん

  • ①について短絡的な意見に惑わされないで下さい。 あなたの質問の中にある条件だけでは一概に違法と判断出来ません。 22時以降は別途残業代が出るのか? 営業職だった場合、移動時間は就業時間となっているのか? 全社平均が何時間なのか? 労使協定がどのようになっているのか? など質問はいろいろあります。 ②については違法です。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 違法行為です。 のちのために証拠を収集しておきましょう。

    知恵袋ユーザーさん

  • 完全に違法ですね・・・・・・・・・・・・・・・・・・。。。

    知恵袋ユーザーさん

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