解決済み
傷病手当金の事について大まかな話の流れを載せました。長文ですがお願いします。 23年9月にうつ病になり仕事を休職しました。その際初めて傷病手当金を受給しました。 23年12月~復職したけど体調悪化し、24年2月15日付で退職しました。 退職後、自分がまだ傷病手当を頂けると初めて知りました。 請求するのに事業所の証明が必要で依頼したのですが、 「退職時に療養(?)の為に退職すると聞いてなくこちらはその認識がなかった。だから普通に有給消化して退職してもらった。それに診断書ももらってないから証明はできない」と言われました…。 組合の方にも事業所へ連絡取ってもらったりしたのですが、上記の一点張りで証明してくれません。 私が無知だったのが事をややこしくしてる原因ですが、実際退職する時に体調不良と伝えてあったんですけど、口頭だからダメだったのかな。。 この場合諦めるしかないのでしょうか? もし相談するならどこの機関にすればいいのですか? 解る方がいらっしゃったら教えて下さい。 よろしくお願いします。
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まず、退職後にも傷病手当金を受給できる条件は、在職中(というよりは政府管掌の健康保険組合・協会に加入中)に受給要件を満たし、退職日に出勤せず、退職日より前に政府管掌の健康保険組合・協会に継続して1年以上加入していること、が条件になります。これをすべて満たしていないと退職後にも受給することは不可能です。 受給期間は受給開始の日から1年6カ月間です。1年6か月分ではありません。 まあ、条件は満たしているんでしょう。 相談先は、厚労省の保険局のどこかか、社労士会あたりでしょうか?組合から働きかけても応じないというのではそっちから突いても仕方がないというか、埒が明かないでしょうから。 ハローワークで受給期間延長手続きは取りましたか?そっちも心配です。受給期間延長手t付きを取っていないと、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給資格をみすみす失うことになりかねません。退職後も傷病手当金を受給しようというのであれば、就労できる状態にはないでしょうから、失業給付の受給申請は受理されません。受給期間延長手続きを取ることによって、延長中は受給期間の進行が止まります。 受給期間延長手続きをは30日以上休職したまま退職した場合は離職日の翌日から1か月以内、そうではないなら就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内にしなければならないので、していなかったらすでに期間が過ぎてはいますが、一応、お住まいの住所を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。知らなかったからしていないのであれば、もしかしたら受理してくれるかもしれないです。 あとは、鬱病と言うことですので、自立支援医療(精神通院医療)とすでに初診日から6カ月は経過していると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。前者は国の事業で、申請時に指定した医療機関での精神疾患についての医療費のうち自己負担分の2/3を補助してもらえます。後者は都道府県又は政令指定都市の事業なので、地方によって、また状態に応じて投球があるのでその等級によって受けられる支援の内容は異なりますが、NHKの受信料の半額・全額免除、携帯電話の料金の割引、預貯金の利息にかかる課税の免除あたりは受けられると思います。 あとは、初診から1年6か月経過すると障害年金の申請もできます。障害年金の申請をする際には着手金や成功報酬などを取られるかもしれないですが、社労士と付き合いがあると便利です。 社労士会 http://www.shakaihokenroumushi.jp/
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