教えて!しごとの先生
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今アルバイトで1年9ヶ月働いているお店で有給がもらえていません。店長に聞いたところ、アルバイトに有給はないとのこと。明ら…

今アルバイトで1年9ヶ月働いているお店で有給がもらえていません。店長に聞いたところ、アルバイトに有給はないとのこと。明らかな労働基準法違反だとおもいます。労働基準監督署に行ったところで、このような問い合わせが多くあり、大した対応はしてもらえないと聞きました。どうしたら良いのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    困ったものです。労働基準監督署のスタンスが、「年次有給休暇取得届を出して休んだのに賃金が支払われなかったら(無給だったら)、年次有給休暇の賃金支払を請求し、支払われなかったら申告してください」みたいな対応なので、労働者は後のことを心配し、いたちごっこが後を絶ちません。 私はやはり時の政権が“命がけで”労働者が法定通り年次有給休暇が取れるようにすべきだと叫び続けています。

  • 貰えないのではなく、権利ですので、有給の時季指定をして休めばいいです(有給を取得しますと書面で出す)、その後、賃金が支払われない、解雇と言われたなどになれば労働局や労基署へ行ってください。 時期変更されてもバイトなので争っても認められません。

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