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退職日変更について。

退職日変更について。今月初めに来月末で退職したいと申し出て社長に了承をされました。今週、私の後任者が入社します。引継ぎが2週間位で済んでしまいそうで社長からは来月の初めか非常勤で今後は働いて欲しいと言われました。私と後任者の2人も雇うお金がないとの事です。席もありません。私としては引き継ぎが済んでしまったら仕事が少ないです。私は来月末で働くつもりだったのですが、どうすればお互いのためにいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お互いのためになる方法はわかりません。 来月末まで在籍すれば社長は困るでしょうし、非常勤ということになれば給料は出ないでしょうから今度はあなたが困ることになるんでしょう? あなたが困らないのであれば、社長のいうように譲歩するのもいいでしょうが。 法的には来月末まで在籍できますし、労働条件不利益変更を受けなければならないということもありません。休業命令が出れば休業手当がもらえます。平均賃金の6割以上ということになっていますが、就業規則で規定がない場合は平均賃金の100%を支払われなければなりません。 零細企業では、ほんとうに資金繰りが厳しいことはありますし、ふたりも雇っている余裕がないというのはほんとうかもしれません。お金がなければ、社長は自分の報酬を削るか自分のお金を会社に入れます(貸付ける)。お世話になったと思うのなら、譲歩するのもありかもしれません。譲歩したほうがいいのかどうかの回答は持ち合わせていませんが(それはあなたが判断することです)、譲歩するのであれば、あなたと社長が痛み分けするべきではないかとは思います。つまり、来月中旬から労働条件変更ということで出社は控えるということにするか、来月は休業命令発令ということで休業手当として平均賃金6割をもらうかです。 会社を経営するということは、人員が重なる場合のリスクも承知しておくべきであり、本来は労働者にしわよせするものではありません。だからこそ社長はゴリ押しするのではなく、お願いとしてあなたに提案しているのでしょう。

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