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至急アドバイスを!失業保険と扶養について 会社都合で6年勤めていた会社を4月末でやめました。 毎月総支給額は…

至急アドバイスを!失業保険と扶養について 会社都合で6年勤めていた会社を4月末でやめました。 毎月総支給額は20万円で、年齢40です。 最後のお給料が5月15日で、本日離職票などが送られてきまして、月曜日にハローワークへ手続きに行く予定です。 質問はここからで、現在主人の扶養手続中(健康保険・年金とも)なのですが、どうも調べていたら失業保険をもらっている間は扶養には入れないと書かれているのを目にしました。 月曜日にハローワークに手続きに行っても扶養の問題で手続きできないのではと不安です。 どのようにしたらよろしいのでしょうか?主人の会社からは扶養の手続きの際何も言われなかったのでなんとも思っていなかったのですが…アドバイスお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんばんわ。 給付金は扶養とは関係ありません、ハローワークは給付手続きをすれば支給します。 問題は、健保組合です。 協会けんぽを例としますが、受給中、会社都合ですので、月曜に申請に行けば、21日から支給対象日ですので、ここから扶養になれません。 厳密に言いますと、失業給付金の基本日当日額が3612円以上ですと、3612円×30日×12ケは130万を超えます。 給付金は非課税で所得ではありませんが収入としますので、130万を超える見込み収入に対しては、扶養に入れないわけです。 (20万なら3612円を超えます) まずは、御主人の会社にて確認下さい、健保組合により大きな差があります、ただ、協会けんぽが一番甘いと言われてますので、けんぽ以上には、良い回答は会社からないと思います。 受給中は、国保、国民年金になりますが、会社都合退職ならば、国保税は昨年所得を30/100で求めますので、大変安くなります。 私の知人は月6万の国保税が1万少々になったそうです。 扶養に入ったり、出たりを繰り返しますが、気にされない様、会社、労務担当はこれが仕事です。

  • 〉毎月総支給額は20万円で 1日何円です。 受給はできますが、少なくとも受給中は健康保険・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の条件を満たしません。

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