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退職の意思を伝えたら、辞めないでと説得されています。

退職の意思を伝えたら、辞めないでと説得されています。6月下旬に退職希望の旨を、昨日上司に伝えました。 上司といっても役員や、社長ではなくて 総務長のような人です。 まずは、一番近い、迷惑をかける人に話しました。 予想の範囲内でしたら、 ”考え直して”、”辞めないで”と止められています。 今日も先ほどまた話し合い、結論”また少し考えといて”となりました。 そして”社長とかにはまだ言わないで”と言われ、了承しました。 そして、”考えてみますが気持ちは恐らく変わらない”と伝えてあります。 心配事なんですが、その総務長と話し合いをしているうちに 退職希望日まで一ヶ月切ってしまった場合、 私としては社長などに”急だな。”と思われるのが嫌です。 そうなった場合でも、私の退職希望日は押し通してもいいですか? (総務長と社長は夫婦です。) また、このまま引っ張られていては、私も転職先の就業開始日をはっきりすることができません。 私の中では、6月末締日に退職、その翌日から就業可を想定し動いています。 ウヤムヤにされて、転職のタイミングを逃すのも嫌です。 退職自体、はじめての経験なのですが 皆こんな感じで、半ば無理やり辞めていくものでしょうか? なんか悪いことしている気になるのですが、退職の意思を貫けばいいですよね?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    誤りがありましたので訂正します。 法律上は退職の意思を伝えてから実際の退職まで14日間必要です。(民法第627条) もちろん有休を消化できます。 社内規定はおそらくそれより長くとってあると思いますが、法的拘束力はありません。 が、引きつぎをしてすっきり辞めたいのが普通ですので、引き継ぎをしっかりさせていただきたいので退職願を受理してください、とお願いしてみてはいかがでしょうか。 それでもスルーされるようなら先の法律を根拠に、退職願ではなく一方的に効力を発揮する『退職届』を書いて指定日に退職してもやむを得ません。 そうなった原因は会社にありますので、質問者様に落ち度はありません。

  • 退職については、労働法規に規定がありません。bluelovebird519さん が書いているとおり、民法に『雇用』の規定があります。 条文は、第3編(債権) 第2章(契約) 第8節(雇用) の第624条~第631条です。

  • 退職しなければならないのですから、退職届を提出してはいかがでしょう。 でないとずるずるいってしまいますよ。 文面は退職させてくださいますようお願い申し上げますではなく、退職させていただきますというように明確に意思表示をしておいてください。 6月末付を退職日としておけばいいと思います。 総務長と社長が夫婦なのでしたら、内緒にしているといいながらも、十中八九話していますよ。そして社長は知らない振りをしていると思います。 いくら引き止めてきても、いったん退職を申し出た者は慰留してもまたやめていこうとするという見かたをされるものですから、この会社で骨をうずめることなんてできません。となれば、引継などをきっちりすれば、長居は無用です。 bluelovebird519さん 「勤続6カ月未満なら退職の意思を伝えてから実際の退職まで14日間、勤続6カ月以上なら即日退職しても法的には問題ありません。(民法)」 何条でしょうか???

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  • 自分の中で答えが変わる気持ちがないのなら、早めに総務長さんと社長さんお二人がいる時にお話ししておかないと、ズルズル長引き、その後の転職活動に悪影響を及ぼす可能性がありますよ。 辞める会社の事より、自分の未来のことのほうを大事にされてください。

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