解決済み
消防用設備等の点検について質問です。 『延べ面積1000平方メートルを超える特定用途防火対象物、特定一階段の防火対象物は、有資格者による点検が必要…』 とありますが、それ以外の防火対象物では定期的な点検は点検をする資格を持ってない人で誰が行ってもよいのでしょうか?? 例えば、防火対象物の関係者などで…。 ご回答よろしくお願いします。
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これは消防法施行令第36条の一文ですね~。 ここに出てくる消防法第17条の3の3では「その他のものにあっては自ら点検し・・・」とありますので防火対象物の関係者が行う分には問題ありません。 でもきちんとできるかどうか??? 配線点検など下手したら感電・機器破損によりかえって高くつくかもしれません。 消火器の外観点検ぐらいなら問題ないと思いますが。
法律上はそうなりますが、実際問題としてはそうはなりません。 たしかに点検はできますが、しかし「ちゃんとした点検ができるか?」という点において甚だ疑問です。そして、仮にちゃんと点検できたとしても、無資格では「点検票」を作成することができません。ということは、消防署に対して「点検結果の報告ができない」という問題が発生します。
消防用設備等の法定点検、防火対象物の法定点検、防災管理対象物の法定点検は、いずれも点検資格者や一定の実務経験が証明できる職にある人でなければ行えないのが原則ですが、設置したばかりの消火器の外観点検などは一般の方でも行うことができます。また、消防計画に基づく消防用設備等の自主点検は誰でも行うことができますが、消防機関に報告する必要はありません。 下記のホームページでいろいろと詳しく説明されていますよ。 http://www.anshintasuke.com/boukataisyoubutu/8_hikaku.html
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