教えて!しごとの先生
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3月から勤めており、現在3ヶ月は試用期間中ですが、5月末で解雇と言われました。元々退職金はない会社ですが、会社都合の解雇…

3月から勤めており、現在3ヶ月は試用期間中ですが、5月末で解雇と言われました。元々退職金はない会社ですが、会社都合の解雇の場合支度金が貰えるのでしょうか?試用期間中は無理なのでしょうか?

補足

解雇予告手当てをもらえるみたいですが、私の場合は、3月1日より勤めており、まだ3ヶ月たっていませんが、その場合の計算方法はどうなるのでしょうか?辞める日は5月末までのいつでもいいと言われました。計算の方法がよくわかりませんので、ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間でも14日以上勤めてれば、解雇予告を30日前にしなくてはなりません。 30日前にしない場合は、解雇予告手当てを払わなくてはいけません。 連休明けに言われたのであれば、解雇予告手当てもらえます。 試用期間満了での解雇の場合も確か30日前とか必要じゃなかったかな 補足の回答 解雇は30日前までに言わなくてはいけません。 例えば10日前に解雇を言った場合は、20日分の解雇予告手当てを払えば 合わせて30日って考えることができます。 たぶんですが、今月のいつ辞めても 今月末までの分の給料が全額もらえるはずです。 (働かなくてもね) 会社に確認とってください。

  • 支度金は、どういう事? 解雇手当は貰えます。平均賃金の1か月分です。

  • 無理でしょうね。試用期間とは、そういうものだからです。 その間にダメだと思われたら、正式に雇ってもらえない!って事です。

    ID非表示さん

  • 会社都合の解雇というよりは、試用期間の満了じゃないでしょうか。 http://www.venturejinji-senmon.com/roudoukeiyaku_shiyou.html

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