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失業手当の個別延長給付について

失業手当の個別延長給付について離職理由 23(更新の可能性ありの短期派遣で、更新されず次の紹介も出来なかった)、年齢43歳、住所=栃木県、所定給付日数=90日、現在ちょうど60日経過の残日数30日です。 職業への応募は1回きり、ハロワ未経由の自己応募です。失業認定申告書には記載しました。 6月6日が90日目、5月25日が次回認定日、6月22日がその次となります。 候というハンコは現在雇用保険受給資格者証には押されていません。 あなたは個別延長給付の対象です、と言われるとしたら5月25日でしょうか? もし個別延長給付ならば6月7日以降が個別延長給付となり、6月22日は6月6日までの分、さらには6月7日から6月21日の分がもらえるのでしょうか? 職業への応募は今の状況で足りるのでしょうか?

補足

1回目、2回目の認定日に出した認定申告書には職業相談を各2回、2回目の認定申告書にはインターネットを見て自分で応募したが不採用であると1件記載しました。従前の職業への応募回数は所定給付日数90日の場合は1回以上と記載されていましたが、厳しくなったのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社都合解雇ですが愛知県30代 仕事への応募0回で個別延長給付なりました!月に何回かハロワ行ってパソコン見てただけで自分は延長なりました(笑)

    ID非表示さん

  • 個別延長給付の対象にはならないと思います。 1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方 2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方 3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方 なおかつ、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。とあるので、職業への応募は1回きりでは積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはみなされないのではないかと思います。

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