解決済み
失業保険の給付について失業保険について質問です。 過去、3か所で雇用保険をかけてました。 ①正社員(期間11カ月) ↓ ②バイト(期間9カ月) ↓ ③バイト(期間3カ月) ※③のバイトは採用時点から三月末までの契約でした。 この場合、自己都合による退職ではないので すぐ給付を受けられますか? あと、給付を受けるとしたら③のバイトの収入を参考に 給付額が決まるのでしょうか??
①平成22年4月~ 平成23年1月 ②平成23年5月~平成24年1月 ③平成24年1月~3月 です。
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既に他の方も回答されていますが、補足です。 他の方も書かれているように、これだけでは手続きできるか(受給できるか)判断はできません。 実際の離職票を見なければ何とも・・ ただ、絶対ダメというわけでもなさそうです。できる可能性はあると思います。(しかし断定まではできません) 他の方が言われるように通算期間は所定給付日数決定の際に必要なものですが、資格決定時にも必要と言えば必要です。 特にあなたのように離職票を復数枚で手続きするといった場合は、そもそも被保険者期間が通算されているかを一番最初に見ます。例え雇用保険をかけていても、途中で1年以上雇用保険をかけてない期間がある場合、通算されていないということになり、手続きできないということもありえるからです。 ところで、①②③の離職票はすべて手元にあるのですか? ③に3月退職とありますが、1月~3月は1月1日~3月31日までのことですか? ②の退職が1月とありますからそうではないのですよね? 3月の退職日から2年遡り、その間に丸々1ヶ月で11日以上勤務している月が12ヶ月分取れるのであれば手続きできるでしょうが、情報が足りません。 ですから、他の方もこれでは判断のしようがないですよと書かれたのですよ。 もしまだ手元に離職票が全て揃っていないのであれば、まずは離職票をすべて揃えてください。 すべて揃ったら安定所に離職票を全部持って行き、手続きしたいのだけれどできますか?と相談してみてください。 ここで絶対手続きできる(できない)と断言できる方はいませんよ。 それから、基本手当日額は退職した直前の給料6ヶ月分で計算されます。 こちらもやはり、丸々1ヶ月で11日以上勤務した月の給料を見ます。 ③のバイト代も基本手当日額の計算の一部に入るでしょうね。全部ではないでしょうが・・ 大まかですがご参考になさってください。
12ヶ月雇用保険期間が必要だという回答がありますが自己都合ではないということ(会社都合)なら6ヶ月あれば受給資格は得られます。バイト②と③の離職票があればいいです。 ただし、退職日から過去に1ヶ月ごとに遡って11日以上勤務日がある月が6ヶ月以上あることが必要です。もし②と③を足しても不足なら①の離職票も必要です。そんなことはないとは思いますが。 雇用保険は直近の退職理由が採用されますから③が会社都合ならそこから6ヶ月前までの平均賃金で計算されます。(50%~80%の範囲内) 正社員のころよりかなり少なくなるでしょうが仕方がありませんね。 貴方の場合は会社都合ですから、申請から7日間は待期期間でそれを過ぎれば支給対象期間に入ります。 受給開始は申請から約1ヶ月後になります。
受給資格があるかどうかすら判断できません。 3の離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。 具体的な加入・脱退の年月日が書いてないので、判断できません。 また、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間1ヶ月」としますから、その面からも条件を満たすか分かりません。 ※離職→再就職の間に職安で、受給資格確認を受けたかどうかも分からないし。 〉③のバイトの収入を参考に 〉給付額が決まるのでしょうか? 離職日以前6ヶ月間の賃金額によります。従って、3だけではなく2の期間の一部も含まれます。 ※なお、「離職から再加入までが1年以内なら通算されます」という回答が散見されますが、それは所定給付日数の判定のときの話です。受給資格の判定ではありません。
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