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有給休暇について… 現在訪問介護事業所に勤務しています。 休日は日曜日だけで、祭日は出勤です。 先月、5月…

有給休暇について… 現在訪問介護事業所に勤務しています。 休日は日曜日だけで、祭日は出勤です。 先月、5月5日に有給休暇届けを出しました。すると、人が足りないからお休みさせられないとの答え、 こんなのってアリなんですか? 人材確保は会社の役目、会社の都合なんじゃないでしょうか? 今月も27日出勤です。 どこもこんなに有給休暇はとれないんでしょうか?

補足

すいません。26日出勤です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    拒否ならだめですが、時季変更権行使ということなら一応合法です。ただし、時季変更権は人員調整、業務調整してもなおかつ調整しきれないときに限って行使できる限定的な権利であり、いつも忙しいというのは権利の濫用となります。民間ではぎりぎりの人数しかいないことが多いため、裁判すれば会社が勝つことはまずありません。 明確に時季変更とせずに単に拒否しただけなのなら、効力がなく、休むことができるとされます。欠勤扱いされれば賃金不払いです。 人材確保はもちろん会社の役割です。法は、有給休暇が取得できるように余裕をもった人材を雇っておくことを暗に求めているといえます。 とりわけ零細企業ではぎりぎりの人材しかおらず人手不足のことが多く、取得しにくいのが現状だと思います。零細企業の親父は、有給休暇を働かないのに賃金をもぎとっていくとか、有給休暇の法令(労基法39条)を悪法とかと思っていることでしょう。 法は1週1日もしくは4週4日の法定休日以外の休日を求めてはいません。ただし法定労働時間が1週8時間のまま1週40時間にしているということは、週休2日を暗に求めているとはいえますが。

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