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労基法の「36協定」とは何ですか? どの様な手続きで法的な有効性が出るのでしょうか? 宜しくお願い労基法の「36協定」とは何ですか? どの様な手続きで法的な有効性が出るのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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36協定とは、労使協定(使用者と労働者の過半数を代表する者との書面による協定)のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届のことをいいます。 労働基準法第36条が根拠であることから、一般的に「三六(サブロク)協定」と呼ばれています。 労働基準法上では、以下の場合を除き、労働者に休憩時間を除き一週間40時間、一日8時間を超えて労働させてはならないとされています。、 ①災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要) ②公務のため ③36協定を締結・届出 したがって、労働時間を延長し、又は休日に労働させるためには、36協定の締結・届出が必須となります。 従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません
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