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労基法の「36協定」とは何ですか? どの様な手続きで法的な有効性が出るのでしょうか? 宜しくお願い

労基法の「36協定」とは何ですか? どの様な手続きで法的な有効性が出るのでしょうか? 宜しくお願い労基法の「36協定」とは何ですか? どの様な手続きで法的な有効性が出るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定とは、労使協定(使用者と労働者の過半数を代表する者との書面による協定)のうち、時間外労働・休日労働に関する協定届のことをいいます。 労働基準法第36条が根拠であることから、一般的に「三六(サブロク)協定」と呼ばれています。 労働基準法上では、以下の場合を除き、労働者に休憩時間を除き一週間40時間、一日8時間を超えて労働させてはならないとされています。、 ①災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要) ②公務のため ③36協定を締結・届出 したがって、労働時間を延長し、又は休日に労働させるためには、36協定の締結・届出が必須となります。 従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません

    1人が参考になると回答しました

  • 春闘時期にはいつも出る言葉でしたが最近ではあまり出てきません。 『さぶろく協定』と呼んでおります。 労使間の時間外に関する協定です。 割り増し賃金と言えばピンと来るでしょう。 うちは一応、50時間で協定を結んでいますが5月のGW時期には休日出勤が重なりオーバーする社員がほとんどです。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm

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