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賃金の考え方

賃金の考え方60歳まで、年収制で働いてもらっています。 ボーナス込みの年収を12カ月にわけて支払っているような状態です。 60歳過ぎたら、月額制にし、賞与を成果に合わせて支払えればと思っています。 その際、年収制から月額制にすることで、ひと月の基本給が大きく減額されるのですが、この場合、60歳到達時賃金の61%未満になったと考えられ、「高年齢雇用継続給付」の対象になるのでしょうか? 月額制になっても、賞与は、基本的には、夏冬合わせて4か月くらいは、出すつもりなので、年収で考えれば、61%未満には、ならないと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    賞与込みの年俸制を定年年齢以降には月給制に切り替えたうえ、賞与は賞与で別支給するという方法はかなり特異で、ハローワークからすれば「高年齢雇用継続給付を有利にもっていくための操作」だと解釈したくなりましょう。 ですので、この件はそのままハローワークに持ち込まれ、先方の見解によっていただきたいです。出来れば所長か副所長格の方から言質をとる形にされ、そのためには年俸制時の賞与割合を明確にされておくことと、「月額制に際しての賞与はより合理的な算定とし、定年年齢以降にのみ「成果に合わせる」方法では現実に即さないことにご注意ください。 事前の相談だから、ハローワークも親身になって乗ってくれるに違いないです。事後通告では質問者さんの釈明も整合性を欠くと思います。賞与割合などのように、ちゃんと決めておくべきことが曖昧なうえでの月給制移行だからです・・・ ※その逆の「月給制→年俸制」という移行なら、現実的で世間の採用例も豊富だと思います。定年以降に1年ごとの有期契約の形をとりやすいからで、あえてその逆の方法をとることへの説明自体も必要になってくるかもしれません

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