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有給休暇について質問です。 私は小さな医院に勤めて3年2ヶ月になります。今までは「うちに有給休暇はありません」と言われ…

有給休暇について質問です。 私は小さな医院に勤めて3年2ヶ月になります。今までは「うちに有給休暇はありません」と言われており、有給休暇を取ったことがありませんでした。その医院を5月末で退職するのですが、私の代わりに4月から入社した方(院長の親族です)が「有給休暇がないのは法律違反だ」と院長に訴え、院長は納得はしないながらも「すぐには決められないから考える」と言う返事をくれました。 そこで質問なのですが、もし私が辞めた5月以降に有給制度が出来たら、私は全くその恩恵を受けられないのでしょうか? 私も有給制度について院長と話をしたいのですが、もう退職が決まっている今院長とケンカをして退職金がもらえなくなったら…と考えるとなかなか言えません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の無い事業所は日本には存在してはいけません。何故ならば、労基法39条により、使用者(会社・院長)は条件を満たした全ての労働者に対して有給休暇を与えろと強制されているからです。 有給休暇は、下記の条件を満たした全ての労働者に当然に付与されます(労基法39条1項2項)。 ・雇用日から半年(6箇月)勤続、またはその半年目から1年勤続ごと。 ・それぞれの期間における全労働日の8割以上出勤する。 ↑ この条件を満たした全ての労働者に対し有給休暇を与えることを使用者は法により強制されています。そして、労基法の定める最低基準以下となる労働条件等は全て無効で法的強制力などありません(労基法13条)。 よって、院長が「うちに有給休暇はありません」といくらほざこうが、そんなものは違法であり無効です。院長が納得しようがしまいが、条件を満たす労働者を雇う限りは院長は有給休暇を必ず与えなければならないのであって、これを無視すれば立派な犯罪を犯していることになります。ゆえに、院長には「すぐには決められないから考える」などとほざく権限すらありません。 労基法39条に違反し有給休暇を労働者に与えない使用者(院長)は、6箇月以下の懲役刑か、30万円以下の罰金刑に処せられることになっています(労基法119条)。結構重罪なんですよね。 そもそも、有給休暇のない事業所は日本に存在してはいけませんので、今その医院に有給休暇の制度が無いことになっていることが違法であり無効なのだということを理解しましょう。よって、「5月以降に有給制度が出来たら~」という疑問を持つこと自体が愚かなのです。 そして、有給休暇というものは、上記の条件(労基法39条1項2項)を満たしている以上は、必ず付与されているのです。ですから、あなたはとっくに有給休暇を取得できる状態に置かれているのです。有給休暇の取得請求権(時季指定権)はあなたにあり、これを行使するか否かはあなたの自由なのです。 既に辞めることが前提であるならば、ご自分が不利にならぬよう証拠をかき集めて対応されることをお勧めします。 ただし、退職金は賃金ではないので、法によって支払いを保護されるものではありません。就業規則などで支給条件が明示されている場合は法によって保護されますので、退職金が支払われる根拠というものをかき集めてみるべきではないかと。 なお、有給休暇は雇用から半年目・1年半目・2年半目に付与されていますけど、その行使期限は権利発生から2年までです(労基法115条)。あなたが労基法39条3項に定める比例付与に該当しない条件で働いていた場合は、10+11+(12-10)=23日の有給休暇が付与されていることになります。 使用者には労働者の有給休暇取得申請に対する拒否権は与えられていません(申請があったら必ず有給休暇を与えなければならない)が、その代りに時季変更権が与えられています(労基法39条5項)。これは文字通り「時季(時期)を変更できる権利」で、時季変更権の行使要件を満たした状態で行使されると希望通りに有給休暇が取れなくなってしまいます。 しかしながら、有給休暇の未消化分の日数が、退職日までの全労働日とイコールか上回る場合は、残りの労働日につき全て有給休暇を取得する旨を使用者に伝え、もし使用者が法に則り時季変更権を行使しようとしても、代わりとなる日が用意できなくなってしまう(退職日まで全て有給休暇を割り当てると、時季変更できる日が皆無になる)ので、時季変更権の行使そのものができなくなるのです。つまり、使用者(会社)は何もできず問答無用で有給休暇を与えることしかできません。 参考→http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/question_1_nenkyu.html よって、あなたに付与されている有給休暇は退職前までならば必ず取れます。ただし、有給休暇を取るか取らないかの判断はあなたの自由です。 ちなみに、退職によって消滅した有給休暇は、使用者が買い取ることも可能です(基収4718号)。ただし、買い取りは義務ではないので、労働者が損をしないためには付与された分の有給休暇は、会社が何と言おうとしっかりと消化する以外にありませんね。 労基法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

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  • 簡単に。 喧嘩することは目に見えています。 退職者で退職が決まっている人はもめた後に有給休暇取得させなささいと命令がなされても、退職日までしか取れません。 ていうか、退職後にしか決まらないでしょう。。。。 ココは穏便に退職するのが吉でしょう。 もめたら色々大変です。労働闘争って思っているよりも大変ですよ。

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  • 有給休暇は院長がなんといおうが、もうすでにあなたはお持ちです。 なぜなら、有給休暇は労基法39条によって付与されるからです。 労基法の基準に満たない労働契約は13条によってその箇所には効力がなくなり、労基法の基準が適用されます。13条ゆえに労基法は強行法規といわれます。 115条によって付与されてから2年で消滅します。つまり付与されてから1年は繰り越せます。 就業半年後に10日間、その1年後11日間、その1年後12日間付与されています。時効を迎えていない分は11+12=23日です。 時季指定すれば有効であり、拒否はできません。 時季変更はできますが、退職日を超えて時季変更できないとされますので、退職日までに代替日がなければ事実上時季指定すればそのまま通ります。 5月以降まで待たなくても、労基法によってすでに権利行使できます。仮に5月に有給休暇の規則ができたとして、労基法の基準に満たなければ無効です。 退職金は法令で定められているものではなく、金額の計算式が規定されていないのであれば、恣意的に院長が決められるということにはなりますが・・・・

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