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社員の介護休業給付について

社員の介護休業給付について質問させてください。 ある社員が、父親を介護するために今年の2月に、介護休業をしたいとの相談を受けました。 とりあえず「介護休業申出書」を作成し、所轄のハローワークに相談したところ、介護休業終了時に給付金支給の申請書と休業開始時の賃金の月額の証明書、申請者の住民票を合わせて、提出するようにとの指示を受けました。 そしてこの4月半ばに父親は他界してしまいました。 申請者(社員)は事後の整理、相続、挨拶回りなどで、スグには出社できる状態ではないらしく、出社は父親が亡くなった日から3週間経った、5月初日でお願いしたいとの申し出がありました。 ここから質問なのですが ①介護休業の期間(給付金対象期間)は介護者の生存期間に限定されるのでしょうか? ②限定された場合、亡くなった日から出社するまで休んだ3週間の扱いはどのようにするのが一般的でしょうか? ※有給は4日間、会社の慶弔規定は2日間しかありません。足りない期間は欠勤扱いとなるのでしょうか ③限定されない場合、実際に休業した期間が給付金の支給期間となりますか? 会社で知り合いの社会労務士もいるのですが、病気療養中でうまく対応できていません。 どなたかわかりやすくご教授ください。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.当然です、死亡しなくとも、介護休暇中に要介護状態でなくなれば介護休業の理由が発生しません。 死亡してしまえば要介護者自体が存在していませんので、介護休業の対象にはなりません。 2.有給は4日間、会社の慶弔規定は2日間しかありません。足りない期間は欠勤扱いとなるのでしょうか ハイその通りです。 育児・介護休業法 第二十一条 法第十一条第二項第一号 の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 介護休業申出をした労働者について新たな介護休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新たな介護休業期間が終了する日までに、当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。 以下省略。 同法 法第十一条第二項第一号 1 当該対象家族が、当該介護休業を開始した日から引き続き要介護状態にある場合(厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く。) なので3はあり得ません。

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