解決済み
シフト制の育児勤務と就労証明書の効力について一昨年第2子を出産し、今月より仕事復帰しました。正社員。2度目の仕事復帰です。 私の勤めている会社は9時から22時まで営業のサービス業です。 育児勤務(時短勤務)の制度がある為、一日5時間労働でお願いしましたところ、 復帰初日に 「あなたは社員なのだから、19時まで働いてもらわないと困る」と店長に言われました。 就業規則には「育児勤務中の社員を19時以降働かせてはならない」と明記があるので、リミットまで働けという事だと思います。 一日5時間シフトなので、13時から19時(1時間休憩)というシフトにしろ、と言ってるのだと思います。 育児勤務での復帰は今回で2回目です。 前回の時は9時から15時とか、10時から16時とかのシフトだったので、店長のこの発言に困っています。 全く考えてもいない働き方でしたし、子供が小さいのに、ととても驚いています。 主人の帰りが19時なのでお願いすればお迎えなど協力はしてもらえそうですが、私個人がこの働き方を望んでいないのであまり協力をお願いする気にもなれません。 (私の休暇中に店長が代わりました。以前の店長はとても優遇してくれたんだと思います) また復帰前に市に提出した就労証明書には、9時から16時の間でシフト勤務とかいてありました。 保育園は17時までの契約になっています。 保育園に子供を預ける時間の変更も、お願いすれば出来るとのことでしたが、正直そこまでして働くのは・・・という感じです。 私も旦那も実家が遠く、親には頼れない状態です。 この場合、 ・上司に、シフトを以前のように夕方で終わるようにお願い出来るものでしょうか。 ・その際、就労証明書に書かれた時間はどのくらい意味があるものでしょうか。 何かアドバイスがあればお願いします。
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〉上司に、シフトを以前のように夕方で終わるようにお願い出来るものでしょうか。 あなたの勤め先の就業規則により設けられた制度ですので、就業規則の規定によります。 本社の担当者に確認したらどうですか?
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