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有給休暇について教えてください

有給休暇について教えてくださいある学校でシフト制(時給)で講師の仕事をしています。 スケジュールはだいたい3ヶ月単位で決まり、何月何日から何月何日までと いう形で仕事をする日が決定します。 雇用保険、健康保険などは加入しています。 有給休暇について、問い合わせたところ 「シフトの入っている日に限り、取得可能」との返答で 実際に支払われた金額は、通常の時給×時間数の6割でした。 計算方法は、別紙にて同封してありましたが このような計算は 普通されるものでしょうか。 有給に関しては休んだ分は派遣会社などでは 通常の金額が支払われていました。 また、こちらが問い合わせるまで、有給休暇があることは告知されませんでした。 私の場合は、あと18日間ほどありました。 仕事の性質上、自分が休むと困る仕事内容ですので、シフトの入っている日に休みことは まずありません。 ですので、たとえば授業のないスケジュールが1週間単位で空いている日にその分の 休暇を充当することは、可能なのでしょうか。 それについての、学校側の返答は、上記のような返答だったのですが。 何日有給休暇があっても、使えないものなら役に立たないと思っています。 こういった問題に詳しい方、もしくは同じような経験をお持ちの方 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は通常賃金だけでなく平均賃金で支払うことも可能です。 平均賃金の場合は過去3ヶ月間の賃金から計算されます。暦日数で割りますから、通常賃金より目減りするのがふつうです。有給休暇は労務提供義務を消滅させて休息するのが趣旨であって、賃金はおまけでしかありません。 パートの場合、最低補償額がきまっています。ざっくり通常賃金の6割ですが、健康保険(社会保険加入)であれば週30時間、週4日は就業しているのかな? それなら通常賃金の6割というのは少ないと思います。 (平均賃金については平均賃金算出法で検索すれば、わかりやすいサイトがいくつも見つかります) 休暇に関することは文書で明示する義務がありますので、有給休暇についても明示する義務があります。明示がなかったのであれば労基法15条違反です。 ただし、残日数を会社がいちいちお知らせする義務はありません。権利行使するのは本人である以上、日数を把握する義務が本人にまったくないとは思いません。権利と義務は表裏一体です。権利の上にあぐらをかく者の権利まで法は守ってはくれません。 有給休暇は労働日にしか取得できませんので、契約した所定労働日数を超えて取得することはできません。 会社のいう、シフトが決まってからでないと取得できないというのは、きわめて妥当な回答といえます。 シフトが決まって労働日が決定するからです。 不服があるなら、シフトが決まってからむりやり時季指定して休むしかありません。 スケジュールが1週間単位であいているときに取得可能なのかどうかは、契約した所定労働日がどのようになっているかによります。週何日ときまっているのであれば、その日数分は取得可能ということにはなります。 補足 週4日勤務だとすれば、ざっくり4÷7=5.7であり、通常賃金の6割というのは妥当なのかもしれません。

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