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辞めた会社との残業代請求の件ですが 和解でき会社は約1500000払うといっています。 所得税の控除をするとの事でし…

辞めた会社との残業代請求の件ですが 和解でき会社は約1500000払うといっています。 所得税の控除をするとの事でしたが幾らくらい引かれるのでしょうか?

補足

今普通に会社勤めしており今年の年収は300万前後です。

2,393閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    随分、非現実的な回答が多いですが、裁判で和解したらどうしたらよいか、実際の経験がないということでしょうか? すでに退職した会社を相手取ってやっていることで、 和解をし、一時金としてもらうのですよね? 残業代未払いを認め、賃金を計算し直す。という話ではないのですよね。 ならば、調停調書や、和解を示す合意文書に、『退職一時金として、金150万円を上乗せして支払う』と、それで退職金扱いにしてお終いです。 退職所得として源泉徴収をしてもらってください。 勤続20年以下の場合、(40万円×勤続年数)までは課税控除されます。 最終月の賃金が150万円増しなんてバカな経理をする会社は、まずないと思います。 過去の賃金に遡って修正することにしたら、社会保険料の徴収額から、みんな変わって来てしまい、とんでもない計算になります。 会社が、嫌がらせ的に、150万円を月収として源泉徴収しようとしたら、「それはおかしい。退職所得にしてくれ」と言いましょう。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 給与所得控除と言う意味ですかね。 150万となると結構な額ですが、もともと貰えたはずのお金と考えると・・・。 和解出来て良かったですね。 以下、概算ですが。(間違っていたらすいません) 引かれる額=税額と言う意味ですよね。 まず、その年の合計した収入が幾らか?150万以外に収入があったのか?によって差が出てくると思います。 150万のみの場合だと、年収160未満→65万控除となり、 課税所得195万以下で税率5%となるのでは。 (150-65)×5%=4.25万 残業代の未払い分とのことなので、 仮に給与所得として合計で350万とかだと30%+18万の控除だと思います。 控除額→350×30%+18万=123万控除→課税所得350-123=227万で、 195≦227>330で、税10%+控除9.75万 所得税→227×10%-9.75=12.95万 概算ですが、参考にして下さい。

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  • 150万ですか 乙欄徴収だと、 367,400円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を 超える金額の38%に相当する金額を加算した金額 なので、553,600円かな? 源泉徴収票を貰ってくださいね。 来年確定申告をすることになります。 その場合、多分かなりの額が還付されることになります。 今年、その残業代しか貰っていない場合は、50万以上還付になると 思います。 一杯稼いでいると、還付は少なくなります。 補足へ となると、最終的には、年収450万の人の税負担 とかわりがありません。 150万一度に給与をもらうと、天引きされる額は多くなります。 乙欄徴収だと、かなり高額になります。 が、確定申告をすれば、最終的に450万の人の税額と変わらなくなります。 なので、2回にわけてもらえるとでも思えば、いいかなと思います。

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  • 引かれても収入だから仕方ないよね。補足税金課に確認して見よう。余計に払い無駄なお金は節約しよう!!

    ID非表示さん

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