解決済み
パートの有給休暇について定年後継続雇用5年間で勤務していましたが、今回正社員から雇用形態が変更されて パート契約となりました。 正社員からパートに変更時も、継続して出勤しています。社会保険が無くなり、給与が時給となりました。 そこで、有給休暇ですが、社会保険労務士に尋ねたところ、継続して勤務しているのであれば有休はそのまま引き継がれていくという事でした。 しかし、当社の代表者は、パート契約となったところで、初年度と判断して、6ヶ月経過の10日となると言います。 年間の休みは102日 就業時間は8時から17時 どちらが正しいのでしょうか?? よろしくお願いします。
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社労士が正しいです。 いったん正社員としての雇用契約を終了し、あらためてパートの契約を交わしたとしても、それは形式上のことであって実態で判断されます。実態は雇用は継続していると判断されます。 もし心配なら、労働基準監督署に聞いてみてごらんなさい。 なお、正社員のときに付与された日数はそのまま保持できますし(付与されてから2年経過後に時効で消滅)、付与のための就業期間も正社員のときからの通算になりますが、正社員の所定労働時間が1日8時間でパートが1日4時間だったとしても、正社員のときに付与された日数が倍になるわけではありません。1労働日は1労働日です。通常賃金で支払われるのであれば、取得した日の所定労働時間が4時間なら4時間として計算されることになります。平均賃金で支払われる場合は、過去3ヶ月間の賃金から計算されますので3ヶ月掛けて徐々に下がっていくことになりましょう。
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