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契約期間を満了した時間契約社員から、「事前通告無しでの契約解除処分の取り消し」を主旨とした「異議申立書」が送付されてきま…

契約期間を満了した時間契約社員から、「事前通告無しでの契約解除処分の取り消し」を主旨とした「異議申立書」が送付されてきましたが、どのように対処したら良いでしょうか。時間契約社員A子さん(事務補助業務)から本年4月上旬に異議申立書が到着しました。 A子さんはとある建築現場で、施工者側ではなく発注者側の事務補助係として施工者から派遣する形で時間契約を締結しました。よって契約書に記載された就労場所は発注者現場事務所です。 昨年10月下旬に、A子さんに対して現在勤務している建築現場が竣工した後の継続契約は無い(A子さんは「無いかも」と言われたので「契約しないとは言われてない」と主張)ので、人員不足である支店へ転勤してほしいと依頼した所、中途半端は嫌だということで断られました。断られたものの検討してください(期限は決めていなかった)と依頼して話を終えました。 その後、その建築現場は工期変更があり、当初9月迄だったのが1月となり、最終的に3月末となりました。A子さんには2月中旬に延長の契約書を送付し署名捺印を頂戴しました。契約書には「a更新する場合がありうる b更新しない」という記載部分があり、現場担当者は慣例でaに丸印を付けました。就労規則や契約書に一ヶ月前迄に告知することは何も記載されていません。またA子さんの時間契約社員期間は3年未満です。 異議申立書によると、1.異議申立てに係る処分 3月末付「契約期間満了による」契約解除、2.異議申立てに係る処分があったことを知った年月日 3月上旬(A子さんが現場担当者と電話で話し、契約満了することを初めて知ったと主張する日)、3.異議申立ての主旨 事前通告無しでの契約解除処分の取り消し(ここで契約解除と主張している)、4.異議申立ての理由 精神的苦痛を受け、健康保険も切られ病院に行けず、継続契約又は再就職までの保障。継続契約出来ないときには補償金30万円。5.異議申立ての教示 労働基準監督署において紛争調整委員会によるあっせんを薦められた。 以上の内容です。当方としては契約満了であり契約解除では無く、また予め告知は必要ないと考えていが、少なくとも昨年10月の段階で説明しており、異議は認められないと考えていますが、どのように対処したら良いでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    かなり詳しく書かれていますがこれはあくまで会社側だけの主張ですからその方の主張は分かりません。 その判断は第三者に任せるのが一番であなたも勧められているあっせんをするのが一番です。 そこで会社に不利に出てもそれは飲んだほうがいいです。 もちろんそれが飲めない条件なら最終的に裁判という可能性もありますがあっせんの段階で会社に不利な結果が出ている場合はまず勝ち目はありません。

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