教えて!しごとの先生
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初めまして。 3月初めに労働審判を申し立てたものの、同月末に転居が決まり、実際に行われる一回目の審判日は一週間後で…

初めまして。 3月初めに労働審判を申し立てたものの、同月末に転居が決まり、実際に行われる一回目の審判日は一週間後です。 ちなみに東京から大阪に引っ越しました。 当然ですが審判は東京地裁で行われます。 前日に夜行バスで帰省するものの、往復の労力や金銭的な面も考えると、少し憂鬱になります。 そんなことなら始めから審判などするな、という事ですが・・・ 相手の社長は会社が赤字なので、当然のごとく私をあしらい、一銭も払わないというブラックな性質です。 (1)このような相手から、果たしてプラスになる審判の結果が得られるのでしょうか? 審判の内容は‘‘残業代請求,,で70万以上請求(根拠、証拠はあります)していますが、 自分の中で、本気で返して、という金額は30万程度です。 現実的な回収金額の相場でもありますし、欲を出して通常訴訟に持ち込まれても困りますので、、、 出来れば一度目の審判で調定、最悪でも二度目で終わりにしたいですね。 3度の審判の末、相手は「一銭も払わない」と言い、審判は下る→即座に異議申立→通常訴訟 これは一番最悪です。もはや申立の意味すらないです。 (2)このような場合、金額を大分下げて、譲歩する意思を見せれば、裁判官も頑張り、相手方も合意する率は上がるでしょうか?もはや心理的な要因ですが・・・ (3)また、一銭も払わず、通常訴訟になった場合、こちらの意思で取り下げはできるのでしょうか? (4)労働審判から通常訴訟に移行する確立はどれくらいですか?(和解できなかった場合の) (5)賢く、少しでもプラスになり、訴訟に持ち込まれない、審判の進め方はありますか? 以上、無茶苦茶な質問ですが、宜しくお願い致します。

補足

unpan2010_manさんへ 丁寧且つ的を得た回答をくださりありがとうございます。 一人で臨む審判が故にネガティブな感情に陥っておりました。 これだけの助言をご教授して頂き、本当に感謝しています。 ですが、もう一つだけ質問しても宜しいでしょうか? ■万が一相手が審判日に欠席した場合、状況によっては是非を問わず審判が下ると聞いたことがあるのですが、 この審判の結果について相手方は‘‘異議申立,,できるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ●労働審判経験者です。 経験者からの回答ですがご参考になればと 思います。まず文面を拝読させて頂きまして 大変な職場及び状況下で審判に臨まれる ことに同情致します。1つずつ自身の経験から も合わせて回答致します。 (1)少なくとも未払い残業があり、過去2年間 分の残業賃金が発生しているならば、すべきです。 裁判官でもある労働審判官は証拠があれば (たとえば日記やタイムカードのコピー及び自身 が書いた打刻など)全て証拠として認定致します。 (2)裁判官は頑張るなどは致しません!裁判官 でもある労働審判官は「頭が固い」方で自身の 職業にプライドをもって職務遂行をしております。 そこで申立人(質問者様)の方から「金●●万円 で請求しておりますが、金●●万円で譲歩して 調停してもいいですよ」など和解案をもちかけると 裁判官である労働審判官の心証を良くします。 (3)申立人(質問者様)の意思で取下げはできません。 自動的に通常訴訟に移行です。 (4)(3)で回答しましたが、これまでの最高裁判所での 労働審判での結果は約70%~80%が調停(和解)、 残り20%程が「労働審判」、このうち通常訴訟に移行 したものは5%程ですので、ほとんど通常訴訟に移行する ことはありません。これには理由が御座います。 ①まず、労働審判といえど法的拘束力のもつ裁判同様 です。通常訴訟で相手方(会社)側が争う場合でも 労働審判の結果を裁判所は重視致します。従って、よほど の証拠がない限り通常訴訟や審判になる前に調停(和解) になるのはこのためです。 ②次は普通の方でもわかると思いますが一労働者に対して 通常訴訟までしてまで争うほどの金員や要求があるかといえば ないからです。通常訴訟になればもちろん労働者側も負担を 強いられますが、会社側も下手すれば新聞沙汰や金銭及び 時間も無駄になります。ですからある程度の金員で和解する ほうが賢明であることを多くの企業が知っているからです。 以上、①及び②より労働審判で調停(和解)が多いのはこの ためです。 (5)質問者様は申立人代理人に弁護士さんに依頼されて いますでしょうか。依頼されていれば弁護士さんのアドバイス に従っていれば問題ないですが、経験者からのアドバイスでは 「裁判官である労働審判官は心証を重視致します」。ここで 審判日に質問者様が和解したくてしたくてなどを相手方など に見透かされると相手方の口頭審理で都合の良い証拠など で質問者様に不利に働く場合が御座います。 従って、残業代は70万円支払って下さい、という前提を変えず に30万ならば、そこに少し色をつけて50万円までなら譲歩する 場合もある、などを審判で口頭で述べると宜しいでしょう。 あくまで調停案や金員などの案も労働審判官である裁判官から 述べることだからです。 ■労働審判制度は私の知恵ノートでも書きましたが3回以内ですが 最後の3回は「審判」ですので、実際は2回しか審理は御座いません。 ですから短期決戦であり、特に口頭審理中心ですから、裁判官である 労働審判官及び審判員の「心証」が非常に重要になります。 ここを抑えて、審判日に臨まれると宜しいでしょう。 ■質問者様の質問文で大阪から東京地裁まで出頭するまででも 大変ですが、審判は上記より裁判同様の効力をもちますので 頑張って下さい。 補足より)補足有難う御座います。 万が一、相手方が審判日に出頭しない場合は申立人側だけで 審判は開始されます。この場合、 ①労働審判法より5万円以下の罰金 ②相手方が欠席した、つまり出頭しなかったことで裁判官である 労働審判官の心証を非常に悪くさせ申立人に有利な審判結果 となります。例えが悪いですが、過日のオセロの中島さんの裁判 で中島さんが出頭しなかったために、敗訴しました。期日呼出状 は労働審判にもあり出頭しない場合は「敗訴覚悟」と考えて宜しい です。仮に審判を欠席し、相手方が異議申立して通常訴訟に なった場合でも審判に出頭もしない場合は裁判官の心証は非常 に悪くなるためによほどのことがない限り、審判結果を遵守致します。 欠席→労働審判→通常訴訟においての労働審判があるかまでは わかりませんが「明らかに相手方は不利です。通常訴訟にするくらい ならば何故に審判に出頭しなかったのか?と裁判官ならずとも問う わけです」。上記より労働審判のみならず、裁判では出頭しない場合 は致命傷です。敗訴が濃厚になるためです。異議申立はできますが 明らかに相手方に不利ですから、まずはない!と考えて宜しいでしょう。 もし、仮に欠席した場合は上記①及び②より相手方は敗訴が濃厚に なるからです。 上記がお役に立てば幸いです。

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