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○今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の答 案練習の勉強をしています。 次の点をどなたか教えてください

○今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の答 案練習の勉強をしています。 次の点をどなたか教えてください1 株式会社の取締役会が,「特別取締役による議決の定め」 をして,特別取締役を3名選任致しました。 2 それの登記申請の「登記の事由」と「登記すべき事項」の書き 方の順番ですが,私はまず,①「特別取締役による議決の定め」 の設定を先に書いて,次に②「特別取締役の就任」を書きました。 ①が②の前提になると思ったからです。 3 ところが,模範答案では,②が先で①が後になっています。 4 この場合の①と②の前後は,どうすれば良いのでしょうか。 5 どなたか,教えてください。

補足

6 上記の案件で,従来からの取締役ABに「社外取締役」 の肩書きをつける登記も一緒にする場合,「登記の事由」 と「登記すべき事項」は,どのように書けば良いのでしょうか。 (1)「登記の事由」は,肩書きを付与するだけの場合でも 「取締役の変更」でよいのでしょうか。 (2)「登記すべき事項」欄は,就任ではないので, 「平成年月日取締役A及び取締役Bは,社外取締役 である」という表現で良いのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    特別取締役の議決の定めを設定した場合には、その旨の登記と併せて特別取締役の就任登記を申請するので、 「特別取締役による議決の定めの設定」 「特別取締役の就任」 と解されます。 登記すべき事項は、会社法911条3項21号をそのまま順番通りに登記すれば、 「特別取締役による議決の定めをした旨及びその年月日」 「特別取締役の氏名並びに就任した旨及びその年月日」 となります。 「特別取締役による議決の定め」が「特別取締役の就任」の前提になるという考えで良いと思います。 既登記の取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨の登記をする場合には、「取締役の変更」とすると解されます。(商業登記ハンドブック、松井信憲) 登記すべき事項は、 既登記取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨の登記をする場合、「取締役何某は社外取締役である」と記載します。(H14.4.25第1067号通達第一.二(2)ウ 年月日は不要です。 新たに就任した取締役が社外取締役である場合は、「年月日取締役(社外取締役)何某就任」と記載します。

    2人が参考になると回答しました

  • 役員の就任登記において前提となる定款の定めを必要とする場合、その定めの設定を先に記載します。 特別取締役は、その定めがない限り選任できないわけですから、従来からその定めの登記がされている場合を除いて、必ず就任登記よりも先に記載されることになります。模範解答を念のため再確認ください。 6はそのとおりですが、従来取締役だったものがいきなり社外取締役になることはなく、委員会設置会社か、特別取締役の議決の定めか、責任制限の定めか、どれか他の変更が伴うと思いますので、取り扱いを再確認ください。

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  • 原因の前後ではありませんので。。。。。。。。。。。。。。

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