解決済み
サービス付き高齢者向け住宅における宿直はどこまで大丈夫なのでしょうか?0時~9時を拘束し公休と言っているのですがこれは大丈夫なのですか?今まで病院で勤務していましたが引っ越しを機に 2月より新しい就職先として、サービス付き高齢者向け住宅に勤務する事になりました。 現在、日勤 8:30~18:00 宿直17:30~9:00 4週8休 基本給10万+諸手当6万 として勤務しているのですが、宿直が始まり色々と 疑問に思う事が出てきたので、どなたか知恵をお貸し頂ければと思います。 ①宿直手当が基本給の1%であり現状1000円しか付いていない点。(平均日給の1/3以下) ②宿直についてなのですが 通常の宿直) 日勤からそのまま宿直に入り宿直が明けた場合。 1日⇒日勤+宿直 2日⇒宿直明け 3日⇒公休 現在の宿直) 宿直から入り次の日が公休になる場合。 1日⇒宿直 2日⇒宿直明け+公休 3日⇒日勤 社長いわく3日の日勤までの間24時間が空いている為公休だと言い張ります。 この2点どうしても納得できません。 やさしい方どなたかお教え頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
ひとつ忘れました。 ③宿直内の業務についてです。 ・20時巡回、22時の巡回、23時巡回、3時巡回、5時巡回、6時巡回 ・当日18時~19時までの入浴者がいる場合介助、清掃 ・介護度5の利用者様の2時間ごとのおむつ交換 ・朝食の準備・下膳 これでは多すぎて夜勤としか思えないのですが・・・。 お願いします。
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①労働基準法37条違反の割増賃金未払いに相当する可能性があります。この場合手当てが1%というのは違法で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 深夜勤務の場合22時~午前5時まで25%以上の割増賃金を払う必要があります。まず36協定の確認が必要です。そこに割増率が載っていると思います。 36協定がなければ残業や深夜勤務自体違法です。 そして変形労働時間制になっている可能性もありますそちらの協定書も確認が必要です。 改善するには労働組合をつくり36協定を守らせ変形労働時間についてもきちんと協定を話あう必要があります。 労働組合がなければどうしても経営者の一方的な労働条件になってしまい違法がまかり通ってしまいます。 介護の業界の場合事業所が違法行為をして罰金刑以上になれば市町村が介護保険が使えなくなり施設が閉鎖になる可能性もあります。 ですから利用者のためにも、従業員のためにも労働組合をつくり会社に違法行為を止めさせることです。 労働組合がなければ会社が一方的な労働条件になってしまい会社と話あいをしようにも会社が拒否したら何にもなりませんし、法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくれば状況は一変します。労働組合をつくれば会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 話あいがこじれても労働委員会という機関に救済の申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
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