解決済み
労働基準法に抵触しない??小中学校の給食センターに勤務しています。 もともとは、町の運営でしたが4,5年前より 委託になりまして、今の会社になりました。 最近、とてもひどい状態だったので 労働基準法に抵触しないのか、お尋ねします。 1,うちの小中学校ではパンの日とご飯の日とあり、 ご飯はセンターで炊いており、パンはほかの業者さんに頼んでいます。 週5日のうち、2日はパンの日ですが、その日は6時間の契約ですが、 5.5時間で切り上げろと言われています。 毎日6時間という風に契約書にも書いてあり、それで契約しました。 たった、0.5時間ですが、月3,000円違うので、家計が苦しい うちにとって、結構な大打撃になります。 契約書にも記述してあるので、どうなのかなと思いました。 よろしくお願いします。
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民事的には民法536条2項を根拠に、契約通りに履行しろ、早帰りさせても賃金を支払えと主張することは可能ですが、任意規定でもあり、6時間のところを5.5時間で早帰りしても、当該労働日の賃金が平均賃金の6割を下回るわけではないでしょうから、労基法26条違反にはあたりません。 民法 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 労働基準法 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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