教えて!しごとの先生
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・旦那 21歳 フィリピン人 ・仕事はコールセンターで携帯パソコンの販売 ・1月からの給料を貰ってない ・給料日は…

・旦那 21歳 フィリピン人 ・仕事はコールセンターで携帯パソコンの販売 ・1月からの給料を貰ってない ・給料日は15日、給料は25万円 ・去年の9月に私の妊娠が発覚 ・給料日に給料が振り込まれない ・振込は半月とか遅れる(この時の給料は15万) ・たまたま知人から仕事のオファー[給料25万] ・悩んだ結果、コールセンターを辞めると社長に伝える ・「給料25万にUP、給料も給料日にきちんと払うからやめるな」 と言われ、1日でも給料が遅れたらすぐ辞めると条件付きで続ける ・次の給料日振込みされてなく(半月かけて)3回に分けて振込まれた ・何度も辞めると言うが無理としか言われず... ・今年の2月、今この会社入らないと当分入れない、今がラストチャンスと連絡があり、翌日社長に辞めたいと伝える (この時会社は売り上げが全くなく会社も続くか分からない状況) ・社長の返事は「会社もこんな状況だしね、けどあと2ヶ月はやめさせない」でした。 ・給料が遅れてる、今の状況でここで働くのは...と言ったけど全然聞いてもらえず。 ・今、仕事のオファーがきてるから、それが受かったら即やめさせてもらう。と言いOKをもらう。 ・翌週、知人の紹介の仕事が受かり、社長に仕事が受かったから辞めると言い、次の日話することに ・翌日社長に「お前分かってるだろ?お前は会社を裏切ったから給料はいらないってコトだよな。」 ・旦那は「それは本当に勘弁してください。1月からの給料はもらわないと、生活できない」と言うが「俺には関係ない」と言われる ・言い合いの結果、社長は「今すぐは無理だけど今月末に払う」 ・けど末に確認したところ支払われていませんでした。 それで、労働基準局に問い合わせをしようと思ったのですが、問題が発生 ・旦那は14歳の時お母さんと日本にきて、それからずっと生活保護を受けている ・去年の春に旦那のママが夜仕事していたみたいで、それがバレ、夏前から今もずっと罰金を支払っている ・今年の1月生活保護の担当の人に会い籍を入れたと報告(妊娠していることは去年報告済み) ・↑報告時に仕事が見つかったから働くとウソをつく(12月は仕事してないと言ってた) この場合、労働基準局に問い合わせても無理ですよね?来月子供も産まれるし働いた分は貰いたいけど1月2月の給料は諦めたほうがいいですか?

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回答(1件)

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    こんにちは まず、旦那さんがフィリピン国籍の場合 結婚する事は出来ますが、籍を入れる(入籍)事はできません。 生活保護の需給に関し、名義人は旦那さんですか?旦那さんのお母さんですか? 旦那さんのお母さんが名義人でしたら問題ないでしょうし、 働いていた事がばれたのは旦那さんのお母さんですから 旦那さんには直接関係無いですよね? 以下http://www.labortrouble110.com/page003.html#%E8%B3%83%E9%87%91%E6%9C%AA%E6%89%95%E3%81%84%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F からコピペですが、参考までに・・・・ 労働基準法第24条 賃金支払の5原則 1.通貨で支払う 現物支給や手形、小切手による支払は禁じられています。 [例外]・法令または労働協約に別段の定めがある場合には、 現物支給(定期券、回数券など)が可能です。 ・労働者の同意の下での銀行口座振込。 ・高額な退職金を、小切手等で払うこと。 2.労働者に直接支払う [例外]使者(家族など)に対しては支払うことができます。 3.全額支払う [例外]法令に別段の定めのあるもの(税金や社会保険料等)を 控除して支払うことができます。 また、労使協定がある場合には、組合費、購買代金、社宅費、 社内預金等を控除することは認められています。 4.毎月最低1回支払う [例外]臨時に支払われる賃金、賞与など。 5.一定日に支払う 賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。 賃金を会社側の都合だけでカットしたり、 支給を遅らせたりすることはできないことになっています。 もし、使用者が違反した場合は罰則が科せられます。 たとえ、就業規則に賃金カットに関する条項があったとしても、 賃金カットをするための合理的な理由と、労働者本人の同意が必要です。 まず、初めは口頭で会社に要求しましょう。 会社が話し合いに応じてくれなかったり、 不景気で資金繰りが厳しいから無理だ、 などと開き直ったりするようであれば、未払い分を自分で計算し、 内容証明郵便で請求しましょう。 それでも、払ってくれない時は、労働基準法第24条違反として、 労働基準監督署に申告します。 その際は、給与明細・タイムカード・賃金台帳・労働協約・労働契約書・就業規則・、 内容証明郵便の控えなどのほか、 会社との交渉をメモ書きしたものも用意しておくことをお勧めします。 それでもダメなときは、最終手段として、 支払督促や少額訴訟などを裁判所に提起することになります。

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