解決済み
所得税に関して: 私の会社ではこれまで年収を18ヶ月で割っていましたが最近12ヶ月割になりました。また、業績賞与は18ヶ月、12ヶ月の外にあり、これは変わりません。この場合の所得税の差についてお教えください。例えて言うと、これまでは月収40万*12ケ月+春と夏に40万*3ヶ月づつの賞与、合計720万円の年収、これに加えて業績賞与が年収分の10%(これはもちろん業績によって動きます)の72万円、計792万円であったのが、最近、春と夏の賞与がなくなった代わりに月収が12分の18倍の60万円となり、60万円*12ヶ月の720万円の年収に10%の業績賞与の72万円が加わり792万円の年収に変わりはない、という感じです。 この場合、1年間に支払う所得税の金額はどのようになるのでしょうか?毎月の所得税や賞与時の所得税は明らかに高いと思うのですが、年間を通じて支払う所得税に差が出るのか?どの程度差が出るのか?についてお教えいただければ大変助かります。
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横から失礼しますが、ほぼ変わらないはずですよ。 所得税は、最終的に年末調整 あるいは確定申告できまります。 通勤費を除く 総支給額 - 給与所得控除 - 各種控除 = 課税される所得 課税される所得 × 税率 = 税額 です。 各種控除は、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除・・・ です。 それで、給与所得控除というのは、総支給額から計算で求めます。 なので、年間の総支給額が同じであれば、同じ額になります。 各種控除も 基本的には同じですから、そうかわるものではありません。 ただ、社会保険料のうち、厚生年金と健康保険は、若干変わります。 厚生年金、健康保険も、総報酬制度になったので、大きな違いはありません。 そのため質問のケースでは、ほとんど差はでません。 貰い方で大きくかわるケースというのは、毎月の給与が 65万を超えると、 厚生年金保険料は、上限に達するので、年間で払う厚生年金保険料が少なくなる (健康保険料は、1,175,000円で上限) 質問のケースでは、月給は40万 60万という話しですから、 ほぼかわらないですね。 試算すると 月給 40万 賞与120万が2回 72万が1回 とすると 協会けんぽ 東京 介護保険なし だと 毎月の健康保険料は、19,516円 厚生年金保険料 33,644円 です。 賞与の健康保険料は、 120万× 9.52 /2 = 57120円 厚生年金保険料は、 120万 ×16.412 /2 = 98472円 72万の場合は 健康保険 72万× 9.52 /2 = 34272円 厚生年金保険料は、 72万 ×16.412 /2 = 59083円 ということで、 12×(19,516+33,644) + 2× (57120+98472) + (34272+59083) 円 12*53160+2*155592+93355 = 1042459 60万のケースだと 毎月の健康保険料は、28,084円 厚生年金保険料 48,415円 です。 12×(28,084+48,415) + (34272+59083) 円 12*76499+93355 = 1011343 と年間で 約3万 社会保険料の違いがあります。 3万× 税率 = 税率20%で 6000円の違いですね。 住民税は 税率10%ですから 3000円の違い 質問のケースでは、40万の方が、社会保険料が3万高く、税が9000円安い ということになります。 このケースでの社会保険料の差は、 毎月の給与の標準報酬月額が 幅を持っていることに起因します。 40万の場合、 395,000 ~ 425,000 の間ですから 41万が標準報酬月額になります。 つまり貰っている額より 少し高い保険料になります。 60万の場合 575,000 ~ 605,000の間ですから 59万が標準報酬月額になります。 こちらは、貰っている額より 少ない保険料になります。 そのため、差が少しでたということになります。 これが、毎月41万もらって、ボーナスが 41×3 が2回 決算賞与が 72万ー18万の54万 で 792万 と 毎月 59万もらって、ボーナスが なし 決算賞与が 72+12万の84万で 年792万だと 社会保険料は同じになります。 その結果、税負担も同じになります。
試算してみました。 年収を18ヶ月で割って支給した場合 年間社会保険料 約938,000円 年間所得税 約409,000円 年収を12ヶ月で割って支給した場合 年間社会保険料 約1,071,000円 年間所得税 約 485,000円 なお、扶養人数を0人とし、介護保険には該当しないものとして試算しております。 差引支給額を軸に考えると、18ヶ月で割って支給したほうがお得感があるように感じます。しかし、12ヶ月で割って支給する場合と比べると、社会保険料が少ないです。控除額が少ないということは、翌年の住民税が多くなることになります。 12ヶ月で割って支給した場合、手取額で考えると損をしたような気がします。しかし、先にも述べましたが、控除額が多い分、翌年度の住民税が18ヶ月で割って支給するよりも少ないでしょう。また、厚生年金保険料額に約11,000円の差額が出ます。これは、将来の年金受給額に反映されます。 ※健康保険料率は、都道府県により異なります。また、健康保険組合であった場合も異なります。ご了承下さい。
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