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36協定につて質問です。

36協定につて質問です。36協定のひと月あたり延長できる時間数が45時間となっていますが、 実際に45時間を超えて、残業をさせた場合、労基署から指導される と聞いたことがあります。そこで、質問なのですが、この行政指導は、 公法(労働基準法等)のどの規定に抵触するものなのでしょうか? 36協定はあくまで会社と従業員との間で結んだものなので、公法ではなく 民事的に問題があるだけで、行政は介入できないように思うのですが。 ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    確かに36協定で延長できる労働時間は、1ヶ月45時間以内とされていますね。 45時間以内という根拠ですが、法律では決まっていません。平成10年の労働省告示第154号で、よく限度時間告示なんて呼ばれているやつですね。 法律ではないにせよ、省令とか告示とか通達も法律に準じた取り扱いをされます。したがって、限度時間を超える規定を定めた36協定書は無効になりますし、労基署からも指導が入ることがあるでしょう。 実際のところ、限度時間を少々超えたからといって、労基署が指導に動くことは少ないと思います。それほど労基署は暇とは思えませんので・・・ ただし、残業させてるのに割増賃金を払っていないとか、寝る間もないほど残業がキツイとか、そんなことで労基署に密告が入った場合は別ですよ。

  • 36条は、「使用者は…できる」ということで、その条文の協定を結び届け出ることで、禁止されている32条ほかの労働時間を超え、35条の休日に労働させることが「できる」わけです。 働かせる時間(回数)は青天井でなく、協定内容を上限とし、それをこえると、32条(休日労働は35条)違反となります。 協定締結届け出することで、32条の1日8時間がたとえば10時間に読み替えられる免罰効果が生じ、にもかかわらずそれをこえると、32条違反となるのです。

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  • 36協定 (三六協定) とは労働基準法第36条の規定からとった略語です。労働時間は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されていますが、例外として、この36協定 (三六協定)を提出した事業場は、オーバーワークさせた場合でも刑罰が免罰されます。36協定 (三六協定)は労使による書面による協定をいい、労働者に残業、休日労働をさせる場合、労働者がたとえ1人であっても必ず所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。この36協定 (三六協定)を締結かつ届出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となります。

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