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残業時間分を代休に振り替えは法律違反ですか?

残業時間分を代休に振り替えは法律違反ですか?私の会社は9時から18時(12時~13時は休憩時間)までが就業時間です。 18時以降の残業が多い社員に対し、残業経費削減の為でしょうが『代休をあげるから、残業分をチャラにして欲しい』と上司から言われたそうです。 具体的に何時間分を何日に振り替えるという指示はなく、ただ漠然と上司から『君が休める日に休んでもいい』と言われたそうです。 私なりに残業賃金について調べると、代休に振り替える事は違法ではないようですが、割増賃金分は支払わなければならないとありました。 会社側が言うように、今月既に残業した分を含め、全て残業時間を代休に振り替え、社員に支払う給料は基本給+交通費のみの支給とする事は、問題ないのでしょうか?? 説明が不十分なところがありましたらすいません。また、乱文で申し訳ないですが、教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則に定めるか、労働者個別の同意があるのなら、法定労働時間を超える労働時間に対して、残業代の代わりに代休を与えたとしても労働基準法違反にはなりません。 ただし、代休を与えた場合でも、残業した事実は消えませんので、残業した時間の属する賃金計算期間に応答する給料日に25%の割増分を支払わなければなりません。 こういった制度を導入した場合、いつまでたっても代休を与えない、代休が溜まる一方になってしまうことが多々あります。このような場合、賃金を支払っていないということになりますので労働基準法24条違反となります。 残業代の代わりに代休を与える場合は、残業した時間と同一賃金計算期間内に代休を与えなければなりません。 やむを得ず次期賃金計算期間以降に代休を与える場合は、一旦残業した賃金計算期間に応答する給料日に残業代(125%分)を支払って、次期以降に代休を取得したのなら残業代(100%部分)を控除するやりかたをしなければなりません。

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  • yocchi_555さん、この問題少しややこしいのですが、下記の通り回答します。 〉残業時間分を代休に振り替えは法律違反ですか? このような代休制度を就業規則に明定(明確に定めること)すれば契約上OKのようです。但し、残業による割増賃金の支払は原則として無くなりません。「但し」、例えば所定労働時間が8時間で、残業の6時間分を代休にした場合に、割増賃金の合計が2時間分の賃金額の範囲内であれば「チャラ」も可能、労働基準法(第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金))には違反しないことになるようです。 〉具体的に何時間分を何日に振り替えるという指示はなく、ただ漠然と上司から『君が休める日に休んでもいい』と言われたそうです。 こういうのは就業規則に明定されているとは言いません。上司(会社)が上記のことを理解しているとは思えません。最低でも残業時間分の割増賃金の合計額が代休の所定労働時間の合計額の範囲内であることを確認してください。

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  • こんばんは。 ご指摘の通り、残業時間をすべて代休に振り替えることは、労働基準法違反です。 平成22年から、労働基準法が改正されましたが、 ざっくり言うと、月間60時間を超える残業については、割増賃金を25%以上で払っている分については、それに相当する時間分を有給の休暇に振り替えても良いというものです。

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  • 残業、深夜残業は25%以上、50%以上の割増が労働基準法で定められてたような記憶があります。 ただ、私の職場は、翌日まで働いて2日分の勤怠扱いになりますね… 違法な勤怠でどこでも平気で行われていると思います。 労災で基準監督署に伺ったことありますが、 かしこまった機関でもないので、気軽に相談に乗ってくれるので、 電話なり、訪問してみたほうがいいですよ~

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